有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
(2) 【投資対象】
<日本円コース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証券、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券
2. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」の受益証券(円建)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.に掲げる投資信託の受益証券および前2.に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
<通貨セレクトコース>① (<日本円コース>と同規定)
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証券、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券
2. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(通貨セレクトクラス)」の受益証券(円建)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.に掲げる投資信託の受益証券および前2.に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ (<日本円コース>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.日本円コース
2.通貨セレクトコース
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。
<日本円コース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証券、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券
2. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」の受益証券(円建)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.に掲げる投資信託の受益証券および前2.に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
<通貨セレクトコース>① (<日本円コース>と同規定)
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証券、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券
2. ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(通貨セレクトクラス)」の受益証券(円建)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.に掲げる投資信託の受益証券および前2.に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ (<日本円コース>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.日本円コース
| 投資先ファンドの名称 | ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス) |
| 運用の基本方針 | 主として、米ドル建ての複数種別の債券等に分散投資を行なうとともに機動的に配分比率を調整し、安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じてトータルリターンの最大化を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 |
| 主要な投資対象 | 米ドル建ての債券等(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン等) |
| 委託会社等の名称 | 投資顧問会社:ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズLLC 大和証券投資信託委託株式会社 |
2.通貨セレクトコース
| 投資先ファンドの名称 | ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(通貨セレクトクラス) |
| 運用の基本方針 | 主として、米ドル建ての複数種別の債券等に分散投資を行ない、機動的に配分比率を調整することにより、安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じてトータルリターンの最大化を追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 |
| 主要な投資対象 | 米ドル建ての債券等(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン等) |
| 委託会社等の名称 | 投資顧問会社:ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズLLC 大和証券投資信託委託株式会社 |