有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、日々終了時点の当ファンドの信託元本総額に対し、信託報酬率上限(年率)(以下をご参照ください。)以下で、信託元本総額および収益の状況に応じて各週の最初の営業日(以下「信託報酬率決定日」といいます。)に委託会社が所定の基準にしたがい決定する率*1(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。信託報酬率は、信託報酬率決定日からその翌週以降の最初の営業日の前日まで同一のものを適用します。日々の信託報酬の総額は、毎決算日(毎日)費用計上します。
≪信託報酬率上限≫
信託報酬率決定日の前日までの連続する過去7暦日間における、受益権1万口当たりの未払収益分配金*2、信託報酬計上額*3および諸経費*3計上額の合計額の平均値(小数点以下第4位未満切捨)に365を乗じ、10,000で除したものを百分率で表記した年換算収益分配率(小数点以下第4位未満切捨)の50%(小数点以下第4位未満切捨、税抜)*1とします。ただし、年率0.2064%(税抜*10.2%)を超えないものとします。
*1 信託報酬は、以下のとおりその一部に相当する金額が委託会社から販売会社に支払われますが、平成26年4月末現在の消費税法上、当該金額にのみ消費税および地方消費税相当額(以下「消費税等」または「税」といいます。)が課されます。前記の信託報酬率は消費税等を含みませんので、前記の信託報酬率の40%部分につき、消費税等(平成26年4月末現在8%)が別途加算され、受益者の負担となります。例えば、年率0.01%(税抜)に対する消費税等は0.00032%となり、合計で信託報酬率(税込)は0.01032%となります。なお、以下本書において記載されている費用等で、「(税込)」と表記されている場合は消費税等を含みます。
*2 「未払収益分配金」については、前記「2投資方針(4)分配方針 ②収益分配金の分配方針」をご参照ください。
*3 信託報酬計上額および諸経費については信託約款をご参照ください。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬(税抜)の配分は、次のとおりとなります。
委託会社の受ける報酬には、運用委託先への報酬(委託会社が受領する報酬の20%)が含まれます。
信託報酬は、原則として毎月の最終営業日に1ヵ月分(前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの各計算期間に相当する分)をまとめて、信託財産中から支弁するものとします。ただし、信託終了の場合はその日の翌営業日に信託終了までの計上額のうち支弁されていない額をまとめて支弁するものとします。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、日々終了時点の当ファンドの信託元本総額に対し、信託報酬率上限(年率)(以下をご参照ください。)以下で、信託元本総額および収益の状況に応じて各週の最初の営業日(以下「信託報酬率決定日」といいます。)に委託会社が所定の基準にしたがい決定する率*1(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。信託報酬率は、信託報酬率決定日からその翌週以降の最初の営業日の前日まで同一のものを適用します。日々の信託報酬の総額は、毎決算日(毎日)費用計上します。
≪信託報酬率上限≫
信託報酬率決定日の前日までの連続する過去7暦日間における、受益権1万口当たりの未払収益分配金*2、信託報酬計上額*3および諸経費*3計上額の合計額の平均値(小数点以下第4位未満切捨)に365を乗じ、10,000で除したものを百分率で表記した年換算収益分配率(小数点以下第4位未満切捨)の50%(小数点以下第4位未満切捨、税抜)*1とします。ただし、年率0.2064%(税抜*10.2%)を超えないものとします。
*1 信託報酬は、以下のとおりその一部に相当する金額が委託会社から販売会社に支払われますが、平成26年4月末現在の消費税法上、当該金額にのみ消費税および地方消費税相当額(以下「消費税等」または「税」といいます。)が課されます。前記の信託報酬率は消費税等を含みませんので、前記の信託報酬率の40%部分につき、消費税等(平成26年4月末現在8%)が別途加算され、受益者の負担となります。例えば、年率0.01%(税抜)に対する消費税等は0.00032%となり、合計で信託報酬率(税込)は0.01032%となります。なお、以下本書において記載されている費用等で、「(税込)」と表記されている場合は消費税等を含みます。
*2 「未払収益分配金」については、前記「2投資方針(4)分配方針 ②収益分配金の分配方針」をご参照ください。
*3 信託報酬計上額および諸経費については信託約款をご参照ください。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬(税抜)の配分は、次のとおりとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 信託報酬の総額に対し | 50% | 40% | 10% |
委託会社の受ける報酬には、運用委託先への報酬(委託会社が受領する報酬の20%)が含まれます。
信託報酬は、原則として毎月の最終営業日に1ヵ月分(前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの各計算期間に相当する分)をまとめて、信託財産中から支弁するものとします。ただし、信託終了の場合はその日の翌営業日に信託終了までの計上額のうち支弁されていない額をまとめて支弁するものとします。