有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
① 申込方法
申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受付が行われます。
② 申込価格
取得申込日の前日の基準価額とします。
③ 申込単位
販売会社が定める単位とします。
④ 受渡方法
(a)取得申込代金の支払いについて
投資者は、取得申込日の正午までに取得申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、申込みの販売会社が、取得申込代金の支払いと引き換えに振替機関等の口座に投資者にかかる受益権口数の増加を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。当該口座は、当該投資者が販売会社に取得申込みと同時にまたはあらかじめ申し出た口座とします。なお、委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
⑤ 受付時間
正午までに販売会社所定の取得申込み手続が完了した場合は、当日の申込みとして取扱います。正午を過ぎてから販売会社所定の取得申込み手続が完了した場合は、その翌営業日の申込みとして取扱います。前記の「販売会社所定の取得申込み手続」には、販売会社が取得申込代金の入金を確認のうえ、販売会社所定の事務処理を完了するまでを含みます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑥ 申込みの中止
発行価格が1円を下回っているときは、当日扱いの取得申込み(販売会社所定の取得申込み手続が正午までに完了するもの)は受付けません。翌営業日扱いの取得申込み(販売会社所定の取得申込み手続が正午を過ぎて完了したもの)を受付け後、発行価格(当初に取得申込みをした日の翌営業日(取得申込日)の前日における基準価額)が1円を下回ったときは、取得申込日の翌営業日以降、最初に基準価額が1円以上となった日の翌営業日における申込みとして取扱います。
また、有価証券が取引されている市場における取引の停止その他やむを得ない事情により基準価額が確定できない事情があるときは、取得申込みの受付が中止される場合があります。
⑦ 申込取扱場所
申込期間中、販売会社において申込みを取扱います。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp