有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(4)【分配方針】
毎計算期間終了時(以下「決算日」といいます。)に、以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 分配対象額の範囲
信託約款第34条第2項のとおりとします。
② 収益分配金の分配方針
分配対象額の全額を計算期間終了後に未払収益分配金として当ファンドに計上します。計上された未払収益分配金は、原則として毎月の最終営業日に1ヵ月分(前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までに相当する分)がまとめて全額払い出されます。ただし、一部解約にかかる受益権に帰属する収益分配金は一部解約金と、当ファンド終了時における受益権に帰属する収益分配金は償還金と、それぞれ合わせて払い出されます。
③ 収益を留保した場合の留保益の運用方針
前記②のとおり、分配対象額の全額が分配されるため、収益を留保することはありません。
<参考>収益分配金の支払いについて
収益分配金は、原則として当該収益分配金に対する税金を差し引いたうえで、当ファンドの受益権に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、一部解約にかかる受益権に帰属する収益分配金は一部解約金と、当ファンド終了時における受益権に帰属する収益分配金は償還金と、それぞれ合わせて払い出されます。一部解約金の支払日については後記「第2管理及び運営 2換金(解約)手続等 ④受渡方法」を、償還金の支払日については後記「第2管理及び運営 4受益者の権利等(2)償還金の請求権」を、それぞれご参照ください。
毎計算期間終了時(以下「決算日」といいます。)に、以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 分配対象額の範囲
信託約款第34条第2項のとおりとします。
② 収益分配金の分配方針
分配対象額の全額を計算期間終了後に未払収益分配金として当ファンドに計上します。計上された未払収益分配金は、原則として毎月の最終営業日に1ヵ月分(前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までに相当する分)がまとめて全額払い出されます。ただし、一部解約にかかる受益権に帰属する収益分配金は一部解約金と、当ファンド終了時における受益権に帰属する収益分配金は償還金と、それぞれ合わせて払い出されます。
③ 収益を留保した場合の留保益の運用方針
前記②のとおり、分配対象額の全額が分配されるため、収益を留保することはありません。
<参考>収益分配金の支払いについて
収益分配金は、原則として当該収益分配金に対する税金を差し引いたうえで、当ファンドの受益権に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、一部解約にかかる受益権に帰属する収益分配金は一部解約金と、当ファンド終了時における受益権に帰属する収益分配金は償還金と、それぞれ合わせて払い出されます。一部解約金の支払日については後記「第2管理及び運営 2換金(解約)手続等 ④受渡方法」を、償還金の支払日については後記「第2管理及び運営 4受益者の権利等(2)償還金の請求権」を、それぞれご参照ください。