有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(イ)ファンドの目的
当ファンドは、残存期間*1が1年以内の日本の国債等を投資対象*2とし、信託財産の流動性を確保しつつ、安定した収益の確保を目指して安定運用を行うことを目的とします。
*1 「残存期間」とは、その投資した日(有価証券については受渡日とします。)から償還日または満期日までの期間をいいます。
*2 後記「(ニ)ファンドの特色①」をご参照ください。(以下同じ。)
(ロ)信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金10兆円を限度として信託金を追加することができます。
(ハ)基本的性格
一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです。
商品分類*1- 追加型投信/国内/債券
属性区分*2- 投資対象資産:債券 一般
決算頻度:日々
投資対象地域:日本
*1 商品分類の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
*2 属性区分の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
*「公債属性」…目論見書または信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主として投資する旨の記載があるもの。
「社債属性」…目論見書または信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの。
「その他債券属性」…目論見書または信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの。
(参考)一般社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧
商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(ニ)ファンドの特色
① 当ファンドの投資対象*1は、以下のもののうち、残存期間が1年以内のものとします。
a.日本の国債
b.日本国政府による政府保証付の債券
c.日本銀行が発行する債券
d.有価証券*2のうち、前記a.からc.に規定するもの以外で、1社以上の信用格付業者等*3から、A-格相当以上の長期信用格付またはA-2格相当以上の短期信用格付を受けているもの
e.前記a.からd.に規定する有価証券以外の有価証券で、運用委託先*4がその発行者の財務内容等を基に前記d.に規定するものと同等の信用力を有すると認めたもの。ただし、前記d.に規定する信用格付基準を満たさないものを除きます。
f.有担保コール・ローン*5(担保は前記a.からe.の有価証券に限ります。)
g.前記a.からf.に規定する投資対象以外の投資対象で、それについて1社以上の信用格付業者等からA-格相当以上の長期信用格付またはA-2格相当以上の短期信用格付を受けているもの
h.前記a.からg.に規定する投資対象以外の投資対象で、運用委託先がその発行者の財務内容等を基に前記g.と同等の信用力を有すると認めたもの。ただし、前記d.およびg.に規定する信用格付基準を満たさないものを除きます。
*3 「信用格付業者等」とは、金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者および金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいいます。
*4 後記④をご参照ください。(以下同じ。)
*5 「コール・ローン」とは、金融機関に対する短期間の貸付をいいます。
前記d.、e.、g.またはh.の投資対象への投資後、当該投資対象が各々の基準を満たさなくなった場合には、原則としてその日を含め5営業日以内に当該投資対象を売却するか、または当該投資対象にかかる取引を解約するものとします。ただし、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存信託元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、この限りではありません。
② 原則として毎営業日に、受益権の取得申込み・一部解約が可能です。
受益権の取得申込みを正午までに受付けた場合、取得日はその当日となります。受益権の取得申込みを正午を過ぎて受付けた場合、取得日はその翌営業日となります。
一部解約の申込みを午前10時までに受付けた場合、原則として、その当日に解約代金を支払います。一部解約の申込みを午前10時を過ぎて受付けた場合、その翌営業日に解約代金を支払います。
(注)詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③ 毎日決算を行い、分配対象額の全額を収益分配金とします。
収益分配金は運用の実績により変動します。
収益分配金は、原則として毎月の最終営業日に1ヵ月分がまとめて全額払い出され、当該収益分配金に対する税金を差し引いたうえ、自動的に当ファンドに再投資されます。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
④ 運用の指図に関する権限をJFアセット・マネジメント・リミテッド*(香港法人)に委託します。(以下「運用委託先」という場合があります。)
「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ*のグローバルなネットワークを活用し、運用を行います。
* JFアセット・マネジメント・リミテッドおよび委託会社は、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの一員です。『「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ』とは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの傘下にあり、直接または間接的に資本関係のある運用会社を総称するものです。
(イ)ファンドの目的
当ファンドは、残存期間*1が1年以内の日本の国債等を投資対象*2とし、信託財産の流動性を確保しつつ、安定した収益の確保を目指して安定運用を行うことを目的とします。
*1 「残存期間」とは、その投資した日(有価証券については受渡日とします。)から償還日または満期日までの期間をいいます。
*2 後記「(ニ)ファンドの特色①」をご参照ください。(以下同じ。)
(ロ)信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金10兆円を限度として信託金を追加することができます。
(ハ)基本的性格
一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです。
商品分類*1- 追加型投信/国内/債券
属性区分*2- 投資対象資産:債券 一般
決算頻度:日々
投資対象地域:日本
*1 商品分類の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド。 |
| 国内 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの。 |
| 債券 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの。 |
*2 属性区分の定義(一般社団法人投資信託協会-商品分類に関する指針)
| 投資対象資産 | 債券 一般: 主として債券に投資するもののうち、目論見書または信託約款において、投資対象資産が、公債属性*、社債属性*、その他債券属性*のいずれにもあてはまらない全てのもの。 |
| 決算頻度 | 日々: 目論見書または信託約款において、日々決算する旨の記載があるもの。 |
| 投資対象地域 | 日本: 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの。 |
*「公債属性」…目論見書または信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主として投資する旨の記載があるもの。
「社債属性」…目論見書または信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの。
「その他債券属性」…目論見書または信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの。
(参考)一般社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧
商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 |
| (収益の源泉) | ||
| 株 式 | ||
| 国 内 | ||
| 単位型 | 債 券 | |
| 海 外 | 不動産投信 | |
| 追加型 | その他資産 | |
| 内 外 | ( ) | |
| 資産複合 | ||
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 |
| 株式 | 年1回 | グローバル |
| 一般 | ||
| 大型株 | 年2回 | 日本 |
| 中小型株 | ||
| 年4回 | 北米 | |
| 債券 | ||
| 一般 | 年6回 | 欧州 |
| 公債 | (隔月) | |
| 社債 | アジア | |
| その他債券 | 年12回 | |
| クレジット属性 | (毎月) | オセアニア |
| ( ) | ||
| 日々 | 中南米 | |
| 不動産投信 | ||
| その他 | アフリカ | |
| その他資産 | ( ) | |
| ( ) | 中近東 | |
| (中東) | ||
| 資産複合 | ||
| ( ) | エマージング | |
| 資産配分固定型 | ||
| 資産配分変更型 | ||
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
| 当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、 一般社団法人投資信託協会のホームページをご覧ください。 HPアドレス:http://www.toushin.or.jp/ |
(ニ)ファンドの特色
① 当ファンドの投資対象*1は、以下のもののうち、残存期間が1年以内のものとします。
a.日本の国債
b.日本国政府による政府保証付の債券
c.日本銀行が発行する債券
d.有価証券*2のうち、前記a.からc.に規定するもの以外で、1社以上の信用格付業者等*3から、A-格相当以上の長期信用格付またはA-2格相当以上の短期信用格付を受けているもの
e.前記a.からd.に規定する有価証券以外の有価証券で、運用委託先*4がその発行者の財務内容等を基に前記d.に規定するものと同等の信用力を有すると認めたもの。ただし、前記d.に規定する信用格付基準を満たさないものを除きます。
f.有担保コール・ローン*5(担保は前記a.からe.の有価証券に限ります。)
g.前記a.からf.に規定する投資対象以外の投資対象で、それについて1社以上の信用格付業者等からA-格相当以上の長期信用格付またはA-2格相当以上の短期信用格付を受けているもの
h.前記a.からg.に規定する投資対象以外の投資対象で、運用委託先がその発行者の財務内容等を基に前記g.と同等の信用力を有すると認めたもの。ただし、前記d.およびg.に規定する信用格付基準を満たさないものを除きます。
| *1 当ファンドにおける「投資対象」とは、以下に掲げるものをいいます。 | *2 当ファンドにおける「有価証券」とは、以下に掲げるものをいいます。 |
| 1.右記有価証券 2.預金 3.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) 4.コール・ローン 5.手形割引市場において売買される手形 6.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの | 1.日本の国債 2.地方債 3.特別の法律により法人の発行する債券 4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) 5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの (注)1.から3.までを以下「公社債」といいます。 |
*3 「信用格付業者等」とは、金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者および金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいいます。
*4 後記④をご参照ください。(以下同じ。)
*5 「コール・ローン」とは、金融機関に対する短期間の貸付をいいます。
前記d.、e.、g.またはh.の投資対象への投資後、当該投資対象が各々の基準を満たさなくなった場合には、原則としてその日を含め5営業日以内に当該投資対象を売却するか、または当該投資対象にかかる取引を解約するものとします。ただし、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存信託元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、この限りではありません。
② 原則として毎営業日に、受益権の取得申込み・一部解約が可能です。
受益権の取得申込みを正午までに受付けた場合、取得日はその当日となります。受益権の取得申込みを正午を過ぎて受付けた場合、取得日はその翌営業日となります。
一部解約の申込みを午前10時までに受付けた場合、原則として、その当日に解約代金を支払います。一部解約の申込みを午前10時を過ぎて受付けた場合、その翌営業日に解約代金を支払います。
(注)詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③ 毎日決算を行い、分配対象額の全額を収益分配金とします。
収益分配金は運用の実績により変動します。
収益分配金は、原則として毎月の最終営業日に1ヵ月分がまとめて全額払い出され、当該収益分配金に対する税金を差し引いたうえ、自動的に当ファンドに再投資されます。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
④ 運用の指図に関する権限をJFアセット・マネジメント・リミテッド*(香港法人)に委託します。(以下「運用委託先」という場合があります。)
「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ*のグローバルなネットワークを活用し、運用を行います。
* JFアセット・マネジメント・リミテッドおよび委託会社は、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの一員です。『「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ』とは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの傘下にあり、直接または間接的に資本関係のある運用会社を総称するものです。