- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
① 換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。
② 換金価格
換金申込日の前日の基準価額とします。
(課税については、「第1ファンドの状況 4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。)
換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「1申込(販売)手続等 ⑦申込取扱場所」の照会先までお問い合わせください。
換金時に手数料はかかりません。
③ 換金単位
販売会社が定める単位とします。
④ 受渡方法
(a)換金代金の支払いについて
原則として換金申込日から、販売会社の本・支店等において支払います。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の申込みにかかる当ファンドの一部解約の通知を委託会社が行うのと引き換えに、販売会社を通じて当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。なお、換金申込みは振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 受付時間
販売会社が午前10時までに受付けた換金申込みは、当日の申込みとして取扱います。販売会社が午前10時を過ぎてから受付けた換金申込みは、その翌営業日の申込みとして取扱います。
⑥ 換金の制限
毎営業日の午前10時時点において、その前営業日における信託元本総額の10%を超える換金申込みがあった場合は、委託会社は当該超過部分の全部または一部に相当する換金申込みを受付けない(以下「換金のキャンセル扱い」といいます。)ことができます。この場合、当該換金申込みを行った各受益者が換金を申込んだ受益権口数に比例して、換金のキャンセル扱いとする金額(以下「キャンセル額」といいます。)を各受益者に割り当て、販売会社から換金申込日の当日中に該当する受益者に連絡します。これにより、キャンセル額に相当する換金申込みが当該受益者により撤回されたものとみなされますのでご注意ください。なお、当ファンドのすべての受益権について換金申込みがなされた状態となった場合も同様に取扱います。
前営業日における信託元本総額、取扱いの詳細等については、販売会社までお問い合わせください。
⑦ 換金の中止
有価証券が取引される市場における取引の停止その他やむを得ない事情により基準価額が確定できない事情があるときは、その翌営業日の換金申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った翌営業日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、その換金申込みは当該事情が解消した後の最初に基準価額が計算される日の翌営業日の午前10時までにその換金申込みを受付けたものとして取扱うこととします。