有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(2)【投資対象】
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.有価証券(金融商品取引法第2条第1項または同条第2項に定めるものをいい、株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券および証書を除きます。以下同じ。)
2.為替手形
(ロ)委託会社(運用委託先を含みます。)は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下(ロ)において同じ。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1.から3.までの証券を以下「公社債」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.有価証券(金融商品取引法第2条第1項または同条第2項に定めるものをいい、株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券および証書を除きます。以下同じ。)
2.為替手形
(ロ)委託会社(運用委託先を含みます。)は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下(ロ)において同じ。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1.から3.までの証券を以下「公社債」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。