有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【投資方針】
「為替ヘッジあり」
① 主として、ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国の証券取引所※において上場(これに準ずるものも含みます)されている不動産投資信託(REIT(リート))に投資し、信託財産の成長をめざします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
「為替ヘッジなし」
① 主として、ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国の証券取引所において上場(これに準ずるものも含みます)されている不動産投資信託(REIT(リート))に投資し、信託財産の成長をめざします。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
「為替ヘッジあり」
① 主として、ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国の証券取引所※において上場(これに準ずるものも含みます)されている不動産投資信託(REIT(リート))に投資し、信託財産の成長をめざします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
「為替ヘッジなし」
① 主として、ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国の証券取引所において上場(これに準ずるものも含みます)されている不動産投資信託(REIT(リート))に投資し、信託財産の成長をめざします。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、主として不動産投資信託の受益証券および投資証券へ投資を行うことにより、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 米国の証券取引所において上場(これに準ずるものを含みます)されている不動産投資信託(REIT「リート」)を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として米国の証券取引所において上場(これに準ずるものも含みます)されている不動産投資信託(REIT「リート」)に投資し、信託財産の長期的な成長をめざします。 ② 運用にあたっては、AEW Capital Management,L.P.に運用の指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用および外国為替予約取引の指図に関する権限を除きます)を委託します。 ③ REIT「リート」の銘柄選択にあたっては、ダウンサイドリスクに配慮しながら、本質的価値に対する割安度および潜在的な価格上昇力に注目します。 ④ 不動産投資信託の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥ 資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③ 株式への直接投資は行いません。 ④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑤ デリバティブの直接利用は行いません。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |