有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月31日-平成28年3月29日)
(1)リスク要因
当ファンドは、実質的に同一の運用の基本方針を有するマザーファンドの受益証券を主要投資対象として運用を行うため、以下に説明するような、マザーファンドのリスクと同等のものを伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、マザーファンドについてのものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすものです。なお、以下の説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
マザーファンドは、主にVISTA諸国の株式等を投資対象としますので、組入株式等の価格の下落や、組入株式等の発行会社の財務状況の悪化や倒産等の影響により、その信託財産の価値が下落し、その結果当ファンドが損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。当ファンドは預貯金と異なります。
① 株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化による影響を受け、変動することがあります。(発行会社の財務状況の悪化、倒産等により価格がゼロになることもあります。)また株式の価格は、株式市場における需給や流動性の影響を受け、変動することがあります。マザーファンドは、株価の上昇を捉えることを目標とした、積極的な運用を行うため、株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は高位に保ちます。そのため、マザーファンドの信託財産の価値は、株式の価格変動の結果、大幅に変動・下落する可能性があります。
② 為替変動リスク
マザーファンドは外貨建ての株式等に投資しますが、マザーファンド、当ファンドとも為替ヘッジを行いません。このため、為替相場の変動によりマザーファンドの信託財産の価値および当ファンドの基準価額が変動します。
③ カントリーリスク
VISTA諸国は新興国であることから以下のようなリスクがあり、その影響を受けマザーファンドの信託財産の価値が変動・下落することがあります。
・ 先進国と比較して、一般的に政治、経済、社会情勢等が不安定・脆弱な面があり、これらに起因する諸問題が株式や通貨の価格に大きく影響する可能性があります。
・ 株式・通貨市場は、規模が小さく流動性が低いため、その結果株式・通貨の価格変動が大きくなる場合があります。
・ 先進国と比較して、有価証券が取引される市場、会計基準等に関する法規制の制度や社会基盤が未整備で、財務状況等の情報開示の基準や証券決済の仕組みが異なる場合があり、また、政府当局が様々の規制を一方的に導入することもあることから、予期しない運用上の制約を受けることがあります。
・ 税制は先進国と異なる面がある場合があります。また、税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。
④ 流動性リスク
VISTA諸国の株式は先進国の株式に比べて、市場での売買高が少ない場合があり、注文が成立しないこと、売買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なることがあります。特に、急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合には、そのような状況に陥る可能性が高まります。この場合には、当該株式の価格の下落により、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
⑤ カバード・ワラント、株価連動社債のリスク
マザーファンドがカバード・ワラントや株価連動社債に投資する場合、当該有価証券の原資産(連動対象となる株式または株価指数)にかかる株価変動リスク、為替変動リスク等に加え、当該有価証券の発行体自体の信用リスクも生じます。なお、一般に信用リスクとは、債務者の倒産や財務状況の悪化、あるいは債務者の所在する国家の政情不安等により、債務者が債権者に対して元本、償還金や利息をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に、債務者にそのような状況が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該債務者が発行する債券やカバード・ワラント等の価格は下落(価格がゼロになることもあります。)しやすくなります。そのため、マザーファンドの信託財産の価値が下がる要因となります。
⑥ デリバティブ商品のリスク
マザーファンドは、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いる場合があります。デリバティブ商品は、その他の投資手段と比較して、株価等の市場環境の変動に対してより大きく価格が変動するため、マザーファンドの信託財産の価値はデリバティブ商品を用いない場合と比べてより大きく変動する場合があります。マザーファンドにおいては、ヘッジ目的のみでデリバティブ商品を利用しますが、意図した効果をもたらさず損失または収益機会の逸失の原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行が生じた場合は損失が生じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生しマザーファンドの収益をその分減少させることがあります。
デリバティブ商品を利用する際には、ブローカーに取引にかかる証拠金(現金または有価証券)を差し入れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブローカーの所在国やデリバティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件によって異なることもあります。その結果、証拠金を差し入れたブローカーに対する信用リスクが発生することがあり、当該ブローカーが倒産等の破綻状況に陥った場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。
⑦ 投資銘柄集中リスク
マザーファンドは少数の銘柄に集中して投資する場合があります。このため、VISTA諸国の株式市場全体の動きと異なり、マザーファンドの信託財産の価値が大きく上下することがあります。それにより、投資元本を割り込むこともあります。
⑧ 投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行う場合があります。また、運用委託先を変更する場合があります。
⑨ 外国投資信託等を通じた投資にかかるリスクおよび留意点
マザーファンドは、VISTA諸国の株式等を主要投資対象とする外国投資信託または外国投資法人(以下あわせて「海外ファンド」といいます。)の発行する、外国投資信託受益証券または外国投資証券(以下あわせて「外国受益証券等」といいます。)に投資することにより、VISTA諸国の株式等への間接的な投資を行う場合があります。その場合のリスクおよび留意点は以下のとおりです。
(a)海外ファンドでは、当該ファンドにおける運用報酬(成功報酬も含む)その他の費用が、当該ファンドの資産より差し引かれます。したがって、これらの費用は(当ファンドの信託報酬とは別に)間接的に当ファンドが負担することになります。
(b)海外ファンドの運用者(投資顧問会社)その他の関係者に、委託会社の関係会社が含まれる場合があります。その場合、マザーファンドが海外ファンドの外国受益証券等へ投資することにより、当該関係会社が運用報酬等の利益を得ることとなります。
(c)海外ファンドとマザーファンドおよび当ファンドでは、その保有する資産を評価する時価の基準日が評価手続の都合上一致しないことがあり、したがってVISTA諸国の株式等の市場の動向が直ちに当ファンドの基準価額に反映されない場合があります。
(d)海外ファンドの発行する外国受益証券等の取得申込にあたっては、申込代金を外国受益証券等の受領前に払い込まなければならない場合があります。その結果、外国受益証券等の受領前に申込代金の払込先である当該ファンドの管理会社等が破綻した場合などに、申込代金を失う可能性があります。
⑩ 解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却することがあります。その際にマザーファンドの信託財産の価値が大きく変動する可能性があります。また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。さらに、マザーファンドを投資対象とする他の投資信託が設定されている場合には、当該投資信託の解約・追加により生じる同様の資金流出入に伴うリスクがあります。
⑪ 繰上げ償還等について
当ファンドは、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中であっても繰上げ償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が当ファンドの申込期間を更新しないことや申込みの受付を停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
⑫ 予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが考えられます。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に当ファンドの受益権およびマザーファンドの受益証券が換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドおよびマザーファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。
さらに、当ファンドおよびマザーファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信託財産が十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当ファンドの基準価額およびマザーファンドの信託財産の価値が大きく変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。
(2)投資リスクに関する管理体制
運用委託先におけるリスク管理
以下は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドにおけるものです。
同社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
(平成28年3月末現在)
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果やマザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、およびマザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドラインの遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
委託会社におけるリスク管理
委託会社のリスク管理部門では、投資ガイドラインの遵守状況を取引後においてモニターし、その結果必要があれば、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。
その他のリスク管理
マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、投資資産の流動性が低下することにより投資資産の換金等が困難となる事態に備え、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々把握し、投資者の換金に極力影響が生じないよう管理します。
<当ファンドまたはマザーファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の詳細>委託会社等が当ファンドまたはマザーファンドにおいて行うことがある、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の詳細は以下のとおりです。
| 投資者の利益を害することとなる 潜在的なおそれのある取引の内容 | 投資者の利益を害しないことを確保するための措置 |
| 委託会社等の関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券のマザーファンドでの組入れ | 関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券の組入れにあたっては、社内規程等に基づき、原則として、関係会社である証券会社から購入せず、引受団に属する他の証券会社から購入することとしています。また、コンプライアンス部門は、組入れ後に組入れの事跡をモニタリングし、社内規程等に違反していないことを確認します。さらに、リスク管理部門が、組入銘柄が投資ガイドラインにおいて問題なく投資できるものであることを取引前・取引後においてモニタリングしています。 |
| マザーファンドにおける有価証券取引等の、委託会社等の関係会社である証券会社等に対する発注 | 社内規程に基づき、各証券会社等の調査能力、売買執行能力等を考慮して、発注先として選定する証券会社等を定期的に見直します。株式については、前記で選定した証券会社への予定発注量も定期的に見直したうえで、リスク管理部門とインベストメント・ダイレクターが各証券会社への実際の発注量を定期的にモニタリングし、関係会社である証券会社に対し合理的な理由なく多量に発注されていないことを確認しています。株式以外については、関係会社であるかどうかに関わりなく、最良の取引条件となる証券会社等に発注しているかをコンプライアンス部門が確認しています。なお、マザーファンドが関係会社である証券会社に対し支払った売買委託手数料の額(手数料相当額が取引の価格に織り込まれているものを除きます。)は、当ファンドの運用報告書で開示されます。 |
| マザーファンドにおいて保有もしくは取引する有価証券または当ファンドの受益権の、委託会社等またはその関係会社の役職員による売買等の取引 | 委託会社等の役職員による有価証券の売買等の取引は、社内規程に基づき原則としてコンプライアンス部門の事前承認を得ることが義務付けられており、利益相反をうかがわせる事実がないことが確認できた場合のみ承認がなされます。また、取引後にコンプライアンス部門が取引内容を精査し、役職員の取引の時期・銘柄が、マザーファンドにおいて取引されたものと重なる等の利益相反が生じていないことを確認します。 |
| マザーファンドにおける有価証券取引等の発注と、委託会社等が運用する他の運用資産における有価証券取引等の発注を、束ねて一括して発注すること(一括発注) | 一括発注は、社内規程に定める条件の下に行われ、その約定結果は社内規程に基づき、発注のあった運用資産間で公平に配分します。コンプライアンス部門は、配分結果が社内規程にしたがって公平になされたかどうかをモニタリングします。 |
| マザーファンドの運用担当者(ポートフォリオ・マネジャー、アナリスト等)が贈答、茶菓の接待等を受けた、証券会社等に対するマザーファンドにおける有価証券等の発注、または有価証券の発行体の発行する有価証券のマザーファンドでの組入れ | 委託会社等の役職員が贈答、茶菓の接待等を受けた際は、原則として社内規程に基づきその内容をコンプライアンス部門に報告する義務があります。コンプライアンス部門は、当該報告に基づき、贈答、茶菓の接待等を受けたことが、特定の証券会社等への取引の発注や特定の銘柄の有価証券の組入れにつながっていないことをモニタリングします。 |
| 委託会社等またはその関係会社と取引関係のある有価証券の発行体が発行する有価証券にかかる議決権のマザーファンドにおける行使 | マザーファンドで保有する有価証券にかかる議決権の行使は、社内規程に基づいて、当ファンドの受益者の経済的利益に最も資するという原則の下に行われます。インベストメント・ダイレクターは、議決権行使の前にその内容が社内規程に沿っているか確認します。 |
| マザーファンドと、委託会社等が運用する他の運用資産間において行う有価証券等の取引(クロス取引) | 有価証券届出書提出日現在、社内規程によりクロス取引は原則として禁止されています。今後、クロス取引を行う場合には、社内規程を変更して投資者の利益を損ねることのない一定の条件を定め、当該条件を満たすクロス取引のみを行うこととし、当該条件の逸脱がないことをコンプライアンス部門がモニタリングする体制を構築する予定です。 |
| 委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金 | 委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金は、社内規程に則り、取得申込みの目的および金額、受益権の保有期間、換金時期等について一定の制限を設けて、一般的な投資者の利益を害しないように行います。また、財務部門が、社内規程にしたがった取得申込み等が行われていることをモニタリングします。 |