有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.4364%(税抜1.33%)を乗じて得た額とし、その配分は以下の通りとします。
(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。
なお、この他に指定投資信託証券に関しても、以下の信託報酬相当額がかかります。
(注)当該指定投資信託証券の信託報酬(運用報酬等)の一部(年率0.95%以内のうち、年率0.40%)は、当ファンドに対して払い戻されるため、実質的な信託報酬は年率0.55%以内となります。
したがって、当ファンドの信託報酬に指定投資信託証券の信託報酬相当額を加算した実質的な信託報酬は、本書作成時点において、当ファンドの純資産総額に対し、年率1.9864%程度(税込)となります。なお、この実質的な信託報酬は、あくまでも概算値であり、当ファンドにおける実際の指定投資信託証券の組入状況等によっては変動することがあります。また、指定投資信託証券では、組入有価証券の売買委託手数料、管理報酬、保管報酬、租税等が別途かかります。
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払うものとします。
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.4364%(税抜1.33%)を乗じて得た額とし、その配分は以下の通りとします。
| (年率、税抜) | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.50% | 0.80% | 0.03% |
なお、この他に指定投資信託証券に関しても、以下の信託報酬相当額がかかります。
| 指定投資信託証券の名称 | 信託報酬相当額(年率) |
| DWS エマージング・コーポレート・ボンド・マスター・ファンド(通貨プレミアム) | 実質0.55%以内(注) |
| DWS ユーロ・リザーブ・ファンド | 0.30%(本書作成日現在) |
したがって、当ファンドの信託報酬に指定投資信託証券の信託報酬相当額を加算した実質的な信託報酬は、本書作成時点において、当ファンドの純資産総額に対し、年率1.9864%程度(税込)となります。なお、この実質的な信託報酬は、あくまでも概算値であり、当ファンドにおける実際の指定投資信託証券の組入状況等によっては変動することがあります。また、指定投資信託証券では、組入有価証券の売買委託手数料、管理報酬、保管報酬、租税等が別途かかります。
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払うものとします。