有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(3)【信託報酬等】
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.2744%(税抜1.18%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ レッグ・メイソン・アセット・マネジメントが受け取る各ファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、外国投資信託受益証券への運用指図の対価等として、報酬支払いの計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に年0.1296%(税抜0.12%)の率を乗じて計算される金額とし、各ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁します。
(ご参考)投資対象とする投資信託にかかる信託報酬等
● エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
信託報酬(運用報酬等):純資産総額に対し年率0.52%程度(運用報酬:年率0.4%、受託費用:年率0.01%、事務管理費用:年率0.09%、保管費用:年率0.02%)
● MHAM短期金融資産マザーファンド
信託報酬:かかりません。
各ファンドが純資産総額相当額の各外国投資信託証券を組入れたとした場合、全体として受益者が負担する実質的な信託報酬は、信託財産の純資産総額に対し、年率1.7944%程度(税込)となります。
なお、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの信託報酬(運用報酬等)については、年次等による最低報酬等が設定されているものがあり、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの純資産総額によっては、上記の率を実質的に超える場合があります。(この数値は、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。また、実際には、この他に定率により計算されない「その他の費用等」がかかります。)
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.2744%(税抜1.18%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.5% | 0.65% | 0.03% |
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ レッグ・メイソン・アセット・マネジメントが受け取る各ファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、外国投資信託受益証券への運用指図の対価等として、報酬支払いの計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に年0.1296%(税抜0.12%)の率を乗じて計算される金額とし、各ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁します。
(ご参考)投資対象とする投資信託にかかる信託報酬等
● エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
信託報酬(運用報酬等):純資産総額に対し年率0.52%程度(運用報酬:年率0.4%、受託費用:年率0.01%、事務管理費用:年率0.09%、保管費用:年率0.02%)
● MHAM短期金融資産マザーファンド
信託報酬:かかりません。
各ファンドが純資産総額相当額の各外国投資信託証券を組入れたとした場合、全体として受益者が負担する実質的な信託報酬は、信託財産の純資産総額に対し、年率1.7944%程度(税込)となります。
なお、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの信託報酬(運用報酬等)については、年次等による最低報酬等が設定されているものがあり、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの純資産総額によっては、上記の率を実質的に超える場合があります。(この数値は、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。また、実際には、この他に定率により計算されない「その他の費用等」がかかります。)
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 各ファンド | ||
| 委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 | |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 | |
| 受託会社 | 信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 | |
| 投資対象とする外国投資信託 | 外国投資信託の信託財産の運用、管理等の対価 | |