有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.56824%(税抜2.378%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。
※ 実質的な投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
<消費税率が10%になった場合は以下の通りとします。>計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.6158%(税抜2.378%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。
※ 実質的な投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.56824%(税抜2.378%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 | |
| 信託財産の純資産総額に 対して | 年1.728% (税抜1.60%) | 年0.81% (税抜0.75%) | 年0.03024% (税抜0.028%) | 年2.56824% (税抜2.378%) |
※ 実質的な投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
<消費税率が10%になった場合は以下の通りとします。>計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.6158%(税抜2.378%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 | |
| 信託財産の純資産総額に 対して | 年1.76% (税抜1.60%) | 年0.825% (税抜0.75%) | 年0.0308% (税抜0.028%) | 年2.6158% (税抜2.378%) |
※ 実質的な投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。