当期純利益又は当期純損失(△)
個別
- 2013年8月31日
- 19億6728万
- 2014年2月28日 -0.39%
- 19億5968万
個別
- 2013年8月31日
- 19億6728万
- 2014年2月28日 -0.39%
- 19億5968万
個別
- 2013年8月31日
- 19億6728万
- 2014年2月28日 -0.39%
- 19億5968万
個別
- 2013年8月31日
- 19億6728万
- 2014年2月28日 -0.39%
- 19億5968万
個別
- 2013年8月31日
- 19億6728万
- 2014年2月28日 -0.39%
- 19億5968万
個別
- 2013年8月31日
- 19億6728万
- 2014年2月28日 -0.39%
- 19億5968万
有報情報
- #1 投資リスク(連結)
- (ロ)多額の法人税等の発生により配当可能利益の額の90%超を配当できないリスク2014/05/27 15:53
導管性要件のうち、配当可能利益の額(会計上の税引前当期純利益に前期繰越損失、負ののれん発生益、買換特例圧縮積立金及び減損損失に係る一定の調整を加えた後の額(なお、平成26年4月1日以後開始事業年度における当該調整については、正ののれんの償却額に係る一定の調整が加わります。))の90%超(又は配当可能額の90%超)の分配を行わなければならないとする要件(以下「支払配当要件」といいます。)については、会計上の税引前当期純利益を基礎とした配当可能利益の額と税引後当期純利益を基礎とした実際の利益配当等の額の比較によりその判定を行うこととされています。減損損失を要因とした法人税額等が発生した場合におきましては上述のとおり、配当可能利益の額の計算上、一定の調整が行われることとされていますが、減損損失以外の何らかの要因によって本投資法人に多額の法人税等の課税が行われる場合には、支払配当要件を満たすことが困難となり、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ハ)利益が計上されているにもかかわらず、資金不足により配当が十分にできないリスク - #2 注記表(連結)
- (1口当たり情報に関する注記)2014/05/27 15:53
(注1) 本投資法人は、平成26年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合で投資口の分割を行っています。第11期首に当該投資口分割が実施されたと仮定して1口当たり純資産額及び1口当たり当期純利益を算定しています。第11期自 平成25年3月1日至 平成25年8月31日 第12期自 平成25年9月1日至 平成26年2月28日 1口当たり純資産額 250,320円 250,288円 1口当たり当期純利益 8,027円 7,996円
(注2) 1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。 - #3 管理報酬等(連結)
- (ロ)運用報酬Ⅱ2014/05/27 15:53
本投資法人の各営業期間における利益(運用報酬Ⅱ並びにそれに伴う消費税及び地方消費税の納付差額計上前の税引前当期純利益をいいます。なお、前営業期間より繰り越された前期繰越損失の額があるときはその金額を補填した後の金額とします。)に4%を上限とする料率を乗じた金額(1円未満切捨て)に消費税及び地方消費税を加算した金額を、当該決算期より3か月以内に支払うものとします。
(ハ)運用報酬Ⅲ - #4 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注) 自己資本利益率=当期純利益÷((期首純資産額+期末純資産額)÷2)×1002014/05/27 15:53
- #5 課税上の取扱い(連結)
- f.事業年度の終了時において発行済の投資口が50人以上の者によって所有されていること2014/05/27 15:53
なお、利益配当前当期純利益から利益配当額を控除した後の当期純利益に係る課税所得に対しては、通常の法人と同様に法人税等(平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間に開始する事業年度については復興特別法人税として、法人税額に10%を乗じた金額が併せて課されます。)の課税が行われますので、利益の配当等の損金算入規定が適用されたとしても、これが配当等の損金算入前の課税所得額の100%に相当しない場合には、投資法人として税負担が生じることとなります。
(ロ)不動産流通税の軽減措置