- #1 投資リスク(連結)
(ロ)多額の法人税等の発生により配当可能利益の額の90%超を配当できないリスク
導管性要件のうち、配当可能利益の額(会計上の税引前当期純利益に前期繰越損失、正ののれんの償却額、負ののれん発生益、減損損失及び買換特例圧縮積立金に係る一定の調整を加えた後の額(なお、平成27年4月1日以後開始事業年度における当該調整については、会計上の税引前当期純利益に前期繰越損失、買換特例圧縮積立金及び一時差異等調整積立金に係る一定の調整を加えた後の額となります。))の90%超(又は配当可能額の90%超)の分配を行わなければならないとする要件(以下「支払配当要件」といいます。)については、会計上の税引前当期純利益を基礎とした配当可能利益の額と税引後当期純利益を基礎とした実際の利益配当等の額(平成27年4月1日以後開始事業年度においては、一時差異等調整引当額の増加額に相当する利益超過配当金額が加わります。)の比較によりその判定を行うこととされています。減損損失及び正ののれん償却額を要因とした法人税額等が発生した場合におきましては上述のとおり、配当可能利益の額の計算上、一定の調整が行われることとされていますが、これら以外の何らかの要因によって本投資法人に多額の法人税等の課税が行われる場合(ただし、平成27年4月1日以後開始事業年度からは、一時差異等調整引当額の増加額に相当する利益超過配当を行うことで、かかる課税を回避又は軽減できる可能性があります。)には、支払配当要件を満たすことが困難となり、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。
(ハ)利益が計上されているにもかかわらず、資金不足により配当が十分にできないリスク
2015/12/01 15:02- #2 注記表(連結)
Dプロジェクト新三郷に関し、賃借人である株式会社アサヒセキュリティから、当該物件の信託受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に対し、平成26年5月分以降の賃料につき現行賃料比約16%減の金額であることの賃料減額確認請求訴訟の提起を平成26年6月27日付で東京地方裁判所において受け、現在係属中です。本投資法人は、現行賃料が相当なものと考えており、今後の裁判手続において、信託受託者を通じその旨を主張する方針です。
仮に減額請求が全額認められた場合における平成26年8月期の当期純利益に与える影響は1%未満です。なお、この訴訟の結果を現時点で予測することはできません。
第14期(平成27年2月28日)
2015/12/01 15:02- #3 管理報酬等(連結)
(ロ)運用報酬Ⅱ
本投資法人の各営業期間における利益(運用報酬Ⅱ並びにそれに伴う消費税及び地方消費税の納付差額計上前の税引前当期純利益をいいます。なお、前営業期間より繰り越された前期繰越損失の額があるときはその金額を補填した後の金額とします。)に4%を上限とする料率を乗じた金額(1円未満切捨て)に消費税及び地方消費税を加算した金額を、当該決算期より3か月以内に支払うものとします。
(ハ)運用報酬Ⅲ
2015/12/01 15:02- #4 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
(注) 自己資本利益率=当期純利益÷((期首純資産額+期末純資産額)÷2)×100
2015/12/01 15:02- #5 課税上の取扱い(連結)
g.事業年度終了の時において有する特定資産のうち一定のものの各事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が、その時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額の二分の一に相当する金額を超えていること
なお、利益配当前当期純利益から利益配当額を控除した後の当期純利益に係る課税所得に対しては、通常の法人と同様に法人税等の課税が行われますので、利益の配当等の損金算入規定が適用されたとしても、これが配当等の損金算入前の課税所得額の100%に相当しない場合には、投資法人として税負担が生じることとなります。
(ロ)不動産流通税の軽減措置
2015/12/01 15:02