有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第51条)
(イ)各執行役員に対する報酬は、月額60万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員に対する報酬は、月額60万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第50条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期はそれぞれ以下のとおりとします。なお、本投資法人は、かかる報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
本投資法人の直前の決算期の総資産額(当該直前の決算期の貸借対照表に記載された総資産額をいいます。)に年率0.3%を上限とする料率を乗じた額(1年365日として当該計算期間の実日数による日割計算)に消費税及び地方消費税を加算した金額とし、当該決算期より3か月以内に支払うものとします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
本投資法人の各営業期間における利益(運用報酬Ⅱ並びにそれに伴う消費税及び地方消費税の納付差額計上前の税引前当期純利益をいいます。なお、前営業期間より繰り越された前期繰越損失の額があるときはその金額を補填した後の金額とします。)に4%を上限とする料率を乗じた金額(1円未満切り捨て)に消費税及び地方消費税を加算した金額を、当該決算期より3か月以内に支払うものとします。
(ハ)運用報酬Ⅲ
本投資法人が不動産等を取得又は譲渡した場合、当該運用資産の取得価額又は譲渡価額(いずれも消費税及び地方消費税並びに取得又は譲渡に伴う費用は除きます。)に0.5%を上限とする料率を乗じて得た金額を、当該運用資産を取得又は譲渡した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
ただし、大和ハウスグループ等利害関係者からの運用資産の取得又は大和ハウスグループ等利害関係者への運用資産の譲渡については、当該運用資産の取得価額又は譲渡価額(いずれも消費税及び地方消費税並びに取得又は譲渡に伴う費用は除きます。)に0.25%を上限とする料率を乗じた金額を、支払うものとします。
③ 資産保管会社、機関運営事務受託者、会計事務受託者、投資主名簿等管理人、投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、機関運営事務受託者、会計事務受託者、投資主名簿等管理人、投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.本投資法人は、委託事務遂行の対価として資産保管会社に対し、資産総額に年率0.02%を乗じた額を上限として委託報酬並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
b.資産保管会社は、上記a.記載の委託報酬を、各決算期の末日の属する月の10日までに本投資法人に対して請求し、本投資法人は、各決算期の末日(当該日が営業日でない場合には、前営業日)までに、資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c.上記a.記載の委託報酬が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変動により不適正になったときは、本投資法人及び資産保管会社は協議の上これを変更することができます。
(ロ)機関運営事務受託者の報酬
a.本投資法人は委託事務遂行の対価として機関運営事務受託者に対し、以下に定める委託事務報酬(以下、本(ロ)において「本委託事務報酬」といいます。)を支払うものとし、本投資法人は、各決算期毎に機関運営事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払うものとします。
ⅰ.役員会への陪席及び役員会の議事録の作成に関する事務
本委託事務報酬は役員会1開催当たり上限15万円とします。
ⅱ.投資主総会の議事録の作成に関する事務
本委託事務報酬は投資主総会1開催当たり上限20万円とします。
ⅲ.委託事務報酬に関する消費税及び地方消費税は、本投資法人の負担とします。
b.本委託事務報酬が経済情勢の著しい若しくは急激な変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変更により適正ではなくなったときは、本投資法人及び機関運営事務受託者は協議の上これを変更することができます。
c.本委託事務報酬については、機関運営事務受託者は、本投資法人の各決算期の末日の属する月の翌月の10日(当該日が営業日でない場合には、前営業日)までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は、機関運営事務受託者から請求を受けた日の属する月の末日までに支払うものとします。
(ハ)会計事務受託者の報酬
a.業務手数料(月額)の金額は、以下の算式により計算された額(1円未満の端数は切り捨て。以下、本(ハ)において「本業務手数料月額」といいます。)を上限として、別途合意の上で算出した本業務手数料月額の合計金額を、本投資法人は、各決算期毎に会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
本業務手数料月額=各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.085%÷12
b.上記a.において委託業務日数が1か月に満たない月に係る本業務手数料月額は、当該月の実日数中における委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
c.本業務手数料月額の合計金額については、会計事務受託者は、本投資法人の各決算期の末日の属する月の翌月の10日(当該日が営業日でない場合には、前営業日)までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は、会計事務受託者から請求を受けた日の属する月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに支払うものとします。
d.上記a.記載の本業務手数料月額が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適正になったときは、本投資法人及び会計事務受託者は協議の上これを変更することができます。
(ニ)投資主名簿等管理人の報酬
a.本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし委託事務手数料表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人と投資主名簿等管理人の間で協議の上定めます。
b.経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、上記a.の定めによりがたい事情が生じた場合は、随時本投資法人と投資主名簿等管理人の間で協議の上これを変更し得るものとします。
c.委託事務手数料は、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月中にこれを支払うものとします。
<委託事務手数料表>ⅰ.通常事務手数料
ⅱ.振替制度関係手数料
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
a.本投資法人は、第1回無担保投資法人債に関する財務代理手数料として、以下の表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額を、一般事務受託者に対して平成26年12月24日に支払っています。
b.本投資法人は、元金支払手数料・利金支払手数料として、一般事務受託者に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
ⅰ.元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ.利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
④ 会計監査人報酬(規約第52条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限として役員会が定める金額とし、当該金額を、毎年2月、5月、8月及び11月の各末日までにそれまでの3か月分を会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
大和ハウス・リート・マネジメント株式会社
東京都中央区日本橋茅場町二丁目3番6号
電話番号 03-5651-2895
① 役員報酬(規約第51条)
(イ)各執行役員に対する報酬は、月額60万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員に対する報酬は、月額60万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第50条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期はそれぞれ以下のとおりとします。なお、本投資法人は、かかる報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
本投資法人の直前の決算期の総資産額(当該直前の決算期の貸借対照表に記載された総資産額をいいます。)に年率0.3%を上限とする料率を乗じた額(1年365日として当該計算期間の実日数による日割計算)に消費税及び地方消費税を加算した金額とし、当該決算期より3か月以内に支払うものとします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
本投資法人の各営業期間における利益(運用報酬Ⅱ並びにそれに伴う消費税及び地方消費税の納付差額計上前の税引前当期純利益をいいます。なお、前営業期間より繰り越された前期繰越損失の額があるときはその金額を補填した後の金額とします。)に4%を上限とする料率を乗じた金額(1円未満切り捨て)に消費税及び地方消費税を加算した金額を、当該決算期より3か月以内に支払うものとします。
(ハ)運用報酬Ⅲ
本投資法人が不動産等を取得又は譲渡した場合、当該運用資産の取得価額又は譲渡価額(いずれも消費税及び地方消費税並びに取得又は譲渡に伴う費用は除きます。)に0.5%を上限とする料率を乗じて得た金額を、当該運用資産を取得又は譲渡した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
ただし、大和ハウスグループ等利害関係者からの運用資産の取得又は大和ハウスグループ等利害関係者への運用資産の譲渡については、当該運用資産の取得価額又は譲渡価額(いずれも消費税及び地方消費税並びに取得又は譲渡に伴う費用は除きます。)に0.25%を上限とする料率を乗じた金額を、支払うものとします。
③ 資産保管会社、機関運営事務受託者、会計事務受託者、投資主名簿等管理人、投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、機関運営事務受託者、会計事務受託者、投資主名簿等管理人、投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.本投資法人は、委託事務遂行の対価として資産保管会社に対し、資産総額に年率0.02%を乗じた額を上限として委託報酬並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
b.資産保管会社は、上記a.記載の委託報酬を、各決算期の末日の属する月の10日までに本投資法人に対して請求し、本投資法人は、各決算期の末日(当該日が営業日でない場合には、前営業日)までに、資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c.上記a.記載の委託報酬が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変動により不適正になったときは、本投資法人及び資産保管会社は協議の上これを変更することができます。
(ロ)機関運営事務受託者の報酬
a.本投資法人は委託事務遂行の対価として機関運営事務受託者に対し、以下に定める委託事務報酬(以下、本(ロ)において「本委託事務報酬」といいます。)を支払うものとし、本投資法人は、各決算期毎に機関運営事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払うものとします。
ⅰ.役員会への陪席及び役員会の議事録の作成に関する事務
本委託事務報酬は役員会1開催当たり上限15万円とします。
ⅱ.投資主総会の議事録の作成に関する事務
本委託事務報酬は投資主総会1開催当たり上限20万円とします。
ⅲ.委託事務報酬に関する消費税及び地方消費税は、本投資法人の負担とします。
b.本委託事務報酬が経済情勢の著しい若しくは急激な変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変更により適正ではなくなったときは、本投資法人及び機関運営事務受託者は協議の上これを変更することができます。
c.本委託事務報酬については、機関運営事務受託者は、本投資法人の各決算期の末日の属する月の翌月の10日(当該日が営業日でない場合には、前営業日)までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は、機関運営事務受託者から請求を受けた日の属する月の末日までに支払うものとします。
(ハ)会計事務受託者の報酬
a.業務手数料(月額)の金額は、以下の算式により計算された額(1円未満の端数は切り捨て。以下、本(ハ)において「本業務手数料月額」といいます。)を上限として、別途合意の上で算出した本業務手数料月額の合計金額を、本投資法人は、各決算期毎に会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
本業務手数料月額=各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.085%÷12
b.上記a.において委託業務日数が1か月に満たない月に係る本業務手数料月額は、当該月の実日数中における委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
c.本業務手数料月額の合計金額については、会計事務受託者は、本投資法人の各決算期の末日の属する月の翌月の10日(当該日が営業日でない場合には、前営業日)までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は、会計事務受託者から請求を受けた日の属する月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに支払うものとします。
d.上記a.記載の本業務手数料月額が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適正になったときは、本投資法人及び会計事務受託者は協議の上これを変更することができます。
(ニ)投資主名簿等管理人の報酬
a.本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし委託事務手数料表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人と投資主名簿等管理人の間で協議の上定めます。
b.経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、上記a.の定めによりがたい事情が生じた場合は、随時本投資法人と投資主名簿等管理人の間で協議の上これを変更し得るものとします。
c.委託事務手数料は、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月中にこれを支払うものとします。
<委託事務手数料表>ⅰ.通常事務手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 | |||||||||||||||||||||
| 基本手数料 |
| 投資主名簿等の管理 平常業務に伴う月報等諸報告 期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除きます。)における投資主の確定と諸統計表の作成 | |||||||||||||||||||||
| 除籍投資主データの整理 | ||||||||||||||||||||||
| 分配金事務手数料 |
| 分配金の計算及び分配金明細表の作成 分配金領収証の作成 印紙税の納付手続 分配金支払調書の作成 分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 一般税率以外の源泉徴収税率の適用 分配金計算書の作成 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 分配金支払手数料 |
| 取扱期間経過後の分配金の支払 未払分配金の管理 | |||||||||||||||||||||
| 諸届・調査・証明 手数料 |
| 投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 税務調査等についての調査、回答 諸証明書の発行 投資口異動証明書の発行 個別投資主通知の受理及び報告 情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 株式等振替制度の対象とならない投資主等および新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 | |||||||||||||||||||||
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸通知発送手数料 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 還付郵便物整理 手数料 |
| 投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資主総会関係 手数料 |
| 議決権行使書面用紙の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議決権行使書面の集計 議決権不統一行使の集計 投資主提案等の競合議案の集計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資主総会受付事務補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書面行使した議決権行使書面の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資主一覧表作成手数料 |
| 大口投資主一覧表等各種投資主一覧表の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD-ROM作成手数料 |
| CD-ROMの作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複写手数料 |
| 投資主一覧表及び分配金明細表等の複写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配金振込 投資主勧誘料 |
| 分配金振込勧誘状の宛名印書及び封入並びに発送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅱ.振替制度関係手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 | |||
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 |
| 新規住所氏名データの作成 | |||
| 総投資主通知 データ処理 手数料 |
| 総投資主通知データの受領及び投資主名簿への更新 | |||
| 個人番号等 データ処理 手数料 |
| 個人番号等の振替機関への請求 個人番号等の振替機関からの受領 個人番号等の保管および廃棄、削除 行政機関等に対する個人番号等の提供 | |||
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
a.本投資法人は、第1回無担保投資法人債に関する財務代理手数料として、以下の表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額を、一般事務受託者に対して平成26年12月24日に支払っています。
| 名称 | 上限金額 |
| 財務代理手数料 | <基準額>16百万円とします。 <変動要因(基準額比)>上記基準額の変動要因は以下のとおりとします。 (ⅰ)投資法人債の発行金額 発行金額100円あたり7銭を基準額に加算します。 (ⅱ)償還期限 払込期日から償還期日までの期間につき、1年間あたり20万円を基準額に加算します。 |
b.本投資法人は、元金支払手数料・利金支払手数料として、一般事務受託者に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
ⅰ.元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ.利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
④ 会計監査人報酬(規約第52条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限として役員会が定める金額とし、当該金額を、毎年2月、5月、8月及び11月の各末日までにそれまでの3か月分を会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
大和ハウス・リート・マネジメント株式会社
東京都中央区日本橋茅場町二丁目3番6号
電話番号 03-5651-2895