有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

【提出】
2016/05/26 15:04
【資料】
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【項目】
48項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
(ロ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、400万口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができます。当該募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)の発行における1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認を得て決定した金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は、以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第93条の2第2項、第140条)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ①投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
なお、本投資法人とDHIとの合併に伴い、本投資法人の締結している資産運用委託契約、機関運営事務に関する一般事務委託契約、資産保管業務委託契約、会計事務等に関する一般事務委託契約、投資主名簿等管理人委託契約及びパイプライン・サポート等に関する覚書は、いずれも解約する予定です。なお、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (1) 主要な経営指標等の推移 ② 運用状況 (ハ) 決算後に生じた重要な事実」に記載のとおり、資産運用委託契約の解約については平成28年5月27日開催予定の本投資法人の第12回投資主総会に付議される予定です。
(イ)本資産運用会社:大和ハウス・リート・マネジメント株式会社
<資産運用委託契約>
期間契約期間の定めはありません。
更新契約期間の定めはないため、該当事項はありません。
解約ⅰ.本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに本契約を解約することができます。
ⅱ.本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、本契約を解約することができます。
ⅲ.本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、本契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して本契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。本契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、本契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。
ⅳ.上記ⅰ.からⅲ.にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに本契約を解約することができます。
(ⅰ)本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)
(ⅱ)本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合
(ⅲ)上記(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合
ⅴ.本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由のいずれかに該当する場合、本契約を解約します。
(ⅰ)金融商品取引法に定める金融商品取引業者でなくなった場合
(ⅱ)投信法第200条各号のいずれかに該当する場合
(ⅲ)解散した場合
ⅵ.上記ⅰ.からⅴ.に従い、本契約の解約が行われる場合においても、本資産運用会社は、委託業務を遂行する後任者が選任され、当該業務を開始するまでは、本投資法人の指示に従い、引き続き委託業務を遂行するものとします。
変更等本契約は、両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができるものとします。

(ロ)機関運営事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
<機関運営事務に関する一般事務委託契約>
期間本契約締結日から2年間とします(本書の日付現在の有効期間は、平成27年9月20日から1年間です。)。
更新期間満了の1か月前までに本投資法人又は機関運営事務受託者のいずれか一方から文書による申し出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より1年間延長するものとし、その後も同様とします。ただし、契約期間中に本投資法人が解散となった場合は、その解散日までとします。
解約ⅰ.本契約は、いずれかの一方から相手方に対する文書による通知により、直ちに解約することができます。ただし、機関運営事務受託者が本契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき機関運営事務の委託を義務付けられていることに鑑み、本投資法人が機関運営事務受託者以外の委託業務を受託する者(以下、本項目において「後任一般事務受託者」といいます。)との間で委託事務の委託に関する契約を締結するまで、解約通知で指定の解約日(解約の効力が発生する日をいいます。以下同じです。)より更に90日間解約の効力発生を延期できるものとします。具体的には以下のとおり取り扱います。
(ⅰ)解約日時点で本投資法人と後任一般事務受託者との間で機関運営事務に関する一般事務委託契約が締結されている場合は、当該解約日で本契約は終了します。
(ⅱ)解約日時点で本投資法人と後任一般事務受託者との間で機関運営事務に関する一般事務委託契約が締結されていない場合は、当初の解約日より90日間経過時に本契約が終了するものとします。ただし、本投資法人が当該90日の期間内に後任一般事務受託者との機関運営事務に関する一般事務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていないと機関運営事務受託者が合理的に判断する事由がない場合には、機関運営事務受託者は、解約の効力発生時を更に延長することにつき、本投資法人と誠実に協議するものとします。
ⅱ.機関運営事務受託者は、上記ⅰ.ただし書にもかかわらず本投資法人が次に定める事由の一つにでも該当する場合、本投資法人に対する文書による通知により、直ちに本契約を解約することができます。
(ⅰ)本契約の各条項に違背し、かつ、かかる不履行が本契約の継続に重大な支障を及ぼすと認められた場合
(ⅱ)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき
ⅲ.上記ⅰ.及びⅱ.の通知は、相手方の商業登記簿上の本店所在地又は相手方が他方当事者に届出た住所に宛てて発信したときは、これが到達しない場合も通常到達すべき日に到達したものとみなします。
変更等本投資法人及び機関運営事務受託者は、互いに協議し合意の上、本契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。

(ハ)資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
<資産保管業務委託契約>
期間本契約締結日から2年間とします(本書の日付現在の有効期間は、平成27年9月20日から2年間です。)。
更新期間満了の3か月前までに本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から文書による申出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より2年間延長するものとし、その後も同様とします。ただし、契約期間中に本投資法人が解散した場合は、その解散日までとします。
解約ⅰ.本契約を解約する場合は、いずれか一方から相手方に対し、その3か月前までに文書により通知します。ただし、資産保管会社が本契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき資産保管業務の委託を義務付けられていることに鑑み、本投資法人が資産保管会社以外の者(以下、本項目において「後任保管会社」といいます。)との間で資産保管業務の委託に関する契約を締結するまで、解約通知で指定の解約日(解約の効力が発生する日をいいます。以下同じです。)より更に90日間解約の効力発生を延期することができるものとします。具体的には以下のとおり取り扱います。
(ⅰ)解約日時点で本投資法人と後任保管会社との間で資産保管業務委託契約が締結されている場合は、当該解約日で本契約は終了します。
(ⅱ)解約日時点で本投資法人と後任保管会社との間で資産保管業務委託契約が締結されていない場合は、当初の解約日より90日間経過時に本契約が終了するものとします。ただし、本投資法人が当該90日の期間内に後任保管会社との資産保管業務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていないと資産保管会社が合理的に判断する事由がない場合には、資産保管会社は、解約の効力発生時を更に延長することにつき、本投資法人と誠実に協議するものとします。
ⅱ.本投資法人及び資産保管会社は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに本契約を解約することができます。
(ⅰ)本契約の各条項に違背し、かつ引き続き契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合
(ⅱ)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき
変更等本契約の内容が法令その他当事者の一方若しくは双方の事情によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、本投資法人及び資産保管会社は協議の上、これを改定することができます。改定に当たっては関係法令及び本投資法人の規約との整合性及び準則性を遵守するものとし、書面(本投資法人については役員会での承認があったことを示す書類を含みます。)をもって行うものとします。

(ニ)会計事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
<会計事務等に関する一般事務委託契約>
期間平成26年3月1日から5年を経過した日とします。
更新期間満了の6か月前までに本投資法人及び会計事務受託者いずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に5年間延長されるものとし、その後も同様とします。
解約本契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。なお、本投資法人及び会計事務受託者は
本契約失効後においても本契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(ⅰ)当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には、本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方が本契約に違反し催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は役員会の承認を条件とします。
(ⅲ)当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他の破産手続の開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。
変更等本契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。

(ホ)投資主名簿等管理人:三井住友信託銀行株式会社
<投資主名簿等管理人委託契約>
期間平成24年9月26日から効力を生じ、契約期間の定めはありません。
更新契約期間の定めはないため、該当事項はありません。
解約本契約は、次に掲げる事由によって終了するものとします。
(ⅰ)当事者間の文書による解約の合意。この場合には本契約は当事者間の合意によって定める時に終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方より他方に対する文書による解約の通知。この場合には本契約はその通知到達の日から3か月以上経過後の日であって、当事者間の合意によって定める日に終了します。ただし、当事者間において、平成28年9月30日までの間、本投資法人から当該解約通知を行わない旨を合意しています。
(ⅲ)当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始(以下、本項目において総称して又は個別に「倒産手続開始」といいます。)の申立があったとき(ただし、当該申立が30営業日以内に取り下げ若しくは却下若しくは棄却されたときを除きます。)、倒産手続開始の決定があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときにおける、他方が行う文書による解約の通知。この場合には本契約はその通知において指定する日に終了します。
(ⅳ)当事者のいずれか一方が本契約に違反し、かつその違反が引続き本契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められた場合、他方が行う文書による解約の通知。この場合には本契約はその通知到達の日から2週間経過後に終了します。
変更等本契約の変更その他本契約に定めのない事項については、すべて当事者が協議のうえこれを定めるものとします。

(ヘ)財務代理人:株式会社三菱東京UFJ銀行
<第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約証書>
期間契約期間の定めはありません。
更新契約期間の定めはないため、該当事項はありません。
解約解約の定めはありません。
変更等両当事者は、本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつどこれに関する協定をします。

(ト)特定関係法人、本資産運用会社の親会社、パイプライン・サポート会社:大和ハウス工業株式会社
<パイプライン・サポート等に関する覚書>
期間平成24年8月20日から10年間とします。
更新期間満了の1か月前までに本投資法人、本資産運用会社及びパイプライン・サポート会社のいずれかから他の当事者全員に対して文書による申し出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より5年間延長するものとし、その後も同様とします。
解約当事者のいずれかについて、反社会的勢力の排除に関する表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちに本覚書を解除することができます。
変更等本覚書の規定は、本覚書の当事者全員の書面による合意のみにより、変更又は修正することができます。

また、本投資法人の保有資産の一部に係るマスターリース契約の期間、更新等については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ④ 個別不動産及び信託不動産の概要」をご参照下さい。
(チ)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:有限責任 あずさ監査法人
本投資法人は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第28条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(規約第29条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

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