有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(4)【投資制限】
① 規約に基づく投資制限
本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。
(イ)投資制限(規約第34条)
a.金銭債権及び有価証券に係る制限
本投資法人は、金銭債権及び有価証券(不動産関連資産に該当するものを除きます。)への投資を、安全性及び換金性を重視して行うものとし、積極的な運用益の取得のみを目指した投資を行わないものとします。
b.デリバティブ取引に係る制限
本投資法人は、前記「(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」(ロ)x.に掲げるデリバティブ取引に係る権利への投資を、本投資法人に係る負債から生じる為替リスク、価格変動リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとします。
(ロ)収入金等の再投資等(規約第35条)
本投資法人は、運用資産の売却代金、有価証券に係る利息、配当金及び償還金、利子等、信託配当、匿名組合出資持分に係る分配金、不動産等の賃料収入その他収入金並びに敷金及び保証金を投資又は再投資に充当することができます。
(ハ)組入資産の貸付けの目的及び範囲(規約第36条)
a.本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属する不動産(不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。)を、原則として賃貸するものとします。
b.本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を前記「1 投資法人の概況 (2)投資法人の目的及び基本的性格 ① 投資法人の目的及び基本的性格」、前記「(イ)投資制限」及び前記「(ロ)収入金等の再投資等」に従い運用します。
c.本投資法人は、運用資産に属する不動産(不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。)以外の運用資産の貸付けを行うことがあります。
(ニ)借入金及び投資法人債発行の限度額等(規約第7章)
a.借入れ及び投資法人債の発行目的(規約第41条)
本投資法人は、前記「1 投資法人の概況 (2)投資法人の目的及び基本的性格 ① 投資法人の目的及び基本的性格」に従い、金融商品取引法第2条第3項第1号に定める適格機関投資家(ただし、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に定める機関投資家で、かつ、地方税法施行令附則第7条第7項第3号に定める適格機関投資家のうち総務省令で定めるものに限ります。)からの借入れ及び投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)の発行を行うことができます。
b.借入金及び投資法人債の発行により調達した資金の使途(規約第42条)
借入金及び投資法人債の発行により調達した資金の使途は、法令で定められるところに従い、資産の取得、修繕等、敷金及び保証金の返済、分配金の支払、本投資法人の費用の支払又は債務の返済(借入金及び投資法人債の債務の履行を含みます。)等とします。
c.借入金及び投資法人債発行の限度額(規約第43条)
借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします。
d.担保提供(規約第44条)
本投資法人は、借入れ又は投資法人債の発行に際して、運用資産を担保として提供することができます。
② その他の投資制限
(イ)有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
(ロ)集中投資
単一物件がポートフォリオ全体に占める割合については、当該投資物件取得後の投資総額の30%を上限とします。なお、ポートフォリオの構築方針については、前記「(1)投資方針 ② 本投資法人が投資対象とする物流施設と商業施設」及び同「⑤ ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。
(ハ)他のファンドへの投資
他のファンドへの投資について制限はありません。ただし、本投資法人は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合が100分の75以上となるよう資産運用を行うとともに(規約第34条第3項)、その有する資産の総額のうちに占める租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。その後の改正を含みます。)第22条の19第5項(注)に定める不動産等の価額の割合が100分の70以上となるよう資産運用を行うものとします(規約第34条第4項)。
(注) 平成27年4月1日付で施行された、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号)による租税特別措置法施行規則の改正により、該当する旧租税特別措置法施行規則の本規定は削除されています。当該改正は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税より適用されます。
① 規約に基づく投資制限
本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。
(イ)投資制限(規約第34条)
a.金銭債権及び有価証券に係る制限
本投資法人は、金銭債権及び有価証券(不動産関連資産に該当するものを除きます。)への投資を、安全性及び換金性を重視して行うものとし、積極的な運用益の取得のみを目指した投資を行わないものとします。
b.デリバティブ取引に係る制限
本投資法人は、前記「(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」(ロ)x.に掲げるデリバティブ取引に係る権利への投資を、本投資法人に係る負債から生じる為替リスク、価格変動リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとします。
(ロ)収入金等の再投資等(規約第35条)
本投資法人は、運用資産の売却代金、有価証券に係る利息、配当金及び償還金、利子等、信託配当、匿名組合出資持分に係る分配金、不動産等の賃料収入その他収入金並びに敷金及び保証金を投資又は再投資に充当することができます。
(ハ)組入資産の貸付けの目的及び範囲(規約第36条)
a.本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属する不動産(不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。)を、原則として賃貸するものとします。
b.本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を前記「1 投資法人の概況 (2)投資法人の目的及び基本的性格 ① 投資法人の目的及び基本的性格」、前記「(イ)投資制限」及び前記「(ロ)収入金等の再投資等」に従い運用します。
c.本投資法人は、運用資産に属する不動産(不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。)以外の運用資産の貸付けを行うことがあります。
(ニ)借入金及び投資法人債発行の限度額等(規約第7章)
a.借入れ及び投資法人債の発行目的(規約第41条)
本投資法人は、前記「1 投資法人の概況 (2)投資法人の目的及び基本的性格 ① 投資法人の目的及び基本的性格」に従い、金融商品取引法第2条第3項第1号に定める適格機関投資家(ただし、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に定める機関投資家で、かつ、地方税法施行令附則第7条第7項第3号に定める適格機関投資家のうち総務省令で定めるものに限ります。)からの借入れ及び投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)の発行を行うことができます。
b.借入金及び投資法人債の発行により調達した資金の使途(規約第42条)
借入金及び投資法人債の発行により調達した資金の使途は、法令で定められるところに従い、資産の取得、修繕等、敷金及び保証金の返済、分配金の支払、本投資法人の費用の支払又は債務の返済(借入金及び投資法人債の債務の履行を含みます。)等とします。
c.借入金及び投資法人債発行の限度額(規約第43条)
借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします。
d.担保提供(規約第44条)
本投資法人は、借入れ又は投資法人債の発行に際して、運用資産を担保として提供することができます。
② その他の投資制限
(イ)有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
(ロ)集中投資
単一物件がポートフォリオ全体に占める割合については、当該投資物件取得後の投資総額の30%を上限とします。なお、ポートフォリオの構築方針については、前記「(1)投資方針 ② 本投資法人が投資対象とする物流施設と商業施設」及び同「⑤ ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。
(ハ)他のファンドへの投資
他のファンドへの投資について制限はありません。ただし、本投資法人は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合が100分の75以上となるよう資産運用を行うとともに(規約第34条第3項)、その有する資産の総額のうちに占める租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。その後の改正を含みます。)第22条の19第5項(注)に定める不動産等の価額の割合が100分の70以上となるよう資産運用を行うものとします(規約第34条第4項)。
(注) 平成27年4月1日付で施行された、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号)による租税特別措置法施行規則の改正により、該当する旧租税特別措置法施行規則の本規定は削除されています。当該改正は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税より適用されます。