有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)法令に基づく制限
① 利益相反取引の制限
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との有価証券の取得又は譲渡、有価証券の貸借、不動産の取得又は譲渡及び不動産の貸借(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならず、また、執行役員がかかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています(投信法第201条の2)。
また、資産運用会社は、法令の定めるところにより、その親法人等又は子法人等が関与する以下の行為を禁止されています(金融商品取引法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
(イ)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(ロ)当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
(ハ)当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
(ニ)上記(イ)から(ハ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。)第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。本項において、以下同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③ 資産の運用の制限
登録投資法人は、a.その執行役員又は監督役員、b.その資産運用会社、c.その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、d.当該資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間において次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条、第118条)。
a.有価証券の取得又は譲渡
b.有価証券の貸借
c.不動産の取得又は譲渡
d.不動産の貸借
e.以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
ⅰ.宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引等以外の特定資産に係る取引
(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。)
ⅱ.商品の生産、製造、加工、採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引
ⅲ.再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
④ 特定資産の価格等の調査
資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本④において「不動産等資産」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)。
また、資産運用会社は、不動産等資産以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)。
(2)利益相反取引防止規程
本資産運用会社は、資産運用業務を適正に遂行するために、本資産運用会社と一定の利害関係を有する利害関係者との取引に関する自主ルールを大要以下のとおり定めています。
① 基本原則
利害関係者との間で、物件の取得、売却、賃貸、PM業務の委託、売買若しくは賃貸の媒介の委託又は工事発注(1件当たり1,000万円以上の工事に限ります。)を行う場合、投資委員会及びコンプライアンス委員会並びに取締役会において承認が得られることに加え、当該利害関係者との取引に先立ち、本投資法人の役員会においても承認されることを要するものとします。
② 利害関係者の範囲
「利害関係者」とは、以下の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する者をいいます。
(イ)投信法第201条第1項及び投信法施行令に規定する本資産運用会社の利害関係人等
(ロ)本資産運用会社の発行済み株式の100分の10以上を保有している株主(上記(イ)に該当する者を除きます。)及び株主が法人であるときはその株主の役員及び関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。)第8条第8項に定義される意味を有します。なお、当該株主が同規則に定める財務諸表提出会社であるか否かにかかわらず、財務諸表提出会社とみなして関係会社を判断するものとします。)
(ハ)上記(イ)又は(ロ)に該当する会社が不動産に関する資産運用委託契約を締結する、若しくは過半の出資、匿名組合出資若しくは優先出資を行っている、又は該当会社の役職員が役員の過半数を占める等、その意思決定に関して重要な影響を及ぼし得ると認められる特別目的会社(資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社を含みます。)
③ 利害関係者との取引基準
本投資法人が利害関係者との取引を行う場合、以下に定める取引基準に従うものとします。
(イ)利害関係者からの物件の取得
a.不動産、不動産の賃借権、地上権及び不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託受益権の場合
利害関係者以外の者が作成する鑑定評価書を参照し、1投資案件当たりの投資額が鑑定評価額を超える場合には、取得しないものとします。
ただし、本投資法人の投資適格物件を利害関係者が本投資法人への譲渡を前提として一時的に取得し、その後本投資法人が取得する場合には、1投資案件当たりの投資額に、利害関係者が当該物件取得のために負担した諸費用を加算した金額をもって、取得することができるものとします。
b.その他の特定資産の場合
時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記a.に準じるものとします。
(ロ)利害関係者への物件の売却
a.不動産、不動産の賃借権、地上権及び不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託受益権の場合
利害関係者以外が作成する鑑定評価書を参照し、1投資案件当たりの売却額が鑑定評価額未満となる場合には、売却しないものとします。
b.その他の特定資産の場合
時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記a.に準じるものとします。
(ハ)利害関係者への物件の賃貸
市場価格、周辺相場及び対象物件の標準的な賃貸条件等を総合的に勘案して、必要に応じて利害関係人等でない第三者の意見書等を参考の上、適正な賃貸条件に基づき賃貸するものとします。
(ニ)利害関係者へのPM業務の委託
a.PM会社への業務委託報酬等
利害関係者にPM業務を委託する場合は、実績、会社信用度等を調査するとともに、締結するPM業務委託契約の業務委託報酬については、実績、マーケット水準、役務提供の内容及び業務総量等を勘案の上、適正な条件で決定するものとします。
ただし、本投資法人が取得する物件について、利害関係者が本投資法人の取得以前からPM業務等を行っている場合は、当該利害関係者について倒産リスク及び緊急時対応体制の不備等重大な問題がなく、かつ、新たなPM会社を選定し、取得後3か月以内に変更することを条件に、取得以前と同一の条件で当該利害関係者への委託を一時的に継続することができるものとします。
b.PM業務委託契約の更新
本資産運用会社によるパフォーマンス・チェックを定期的に行い、本資産運用会社の定める基準に達しない場合には、契約を更新しないものとします。
(ホ)利害関係者への売買又は賃貸の媒介の委託
a.売買の媒介手数料
媒介手数料は宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内とし、売買価格の水準及び提供業務の内容等を勘案の上、適正な条件で決定します。
b.賃貸の媒介手数料
媒介手数料は宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内とし、賃料の水準及び提供業務の内容等を勘案の上、適正な条件で決定します。
(ヘ)利害関係者への工事発注(1件当たり1,000万円以上の工事に限ります。)
利害関係者以外の第三者の見積価格又は意見書等の検証資料を取得の上、対象物件に対する熟知度等を総合的に判断して、適正な価格により、利害関係者に発注するものとします。利害関係者に対して工事の発注を行う場合、発注先別に期ごとに資産運用報告において開示するものとします。
④ 利益相反行為の防止等
(イ)本資産運用会社は、利害関係者以外との取引であっても、関連法令を遵守するとともに、業務を遂行する際に利益相反行為を行わず、また、利害関係者との間において、本投資法人の利益を害する取引又は不必要な取引を行ってはならないものとします。
(ロ)本資産運用会社は、利害関係者と取引を行う場合は、金融商品取引法、投信法、投信法施行令及び利益相反取引防止規程の定めを遵守するものとします。
(3)利害関係人等その他特別の関係にある者との取引状況等
第16期における利害関係人等その他特別の関係にある者(注1)との取引状況は、以下のとおりです。
① 取引状況:不動産等の取得
② 取引状況:PM報酬その他の金銭支払取引
③ 取引状況:賃貸借等取引
(注1) 「利害関係人等その他特別の関係にある者」とは、前記「(2)利益相反取引防止規程 ②利害関係者の範囲」に記載された自主ルールにおける「利害関係者」をいいます。
(注2) 「売買金額等」は、当該不動産等の取得及び譲渡に要した諸費用(売買仲介手数料、消費税及び地方消費税等)を含まない金額(売買契約書等に記載された売買価格)を記載しています。
(注3) 外注委託費には、建物管理委託報酬の額を含んでいます。
(注4) 修繕工事には、修繕費のほか資本的支出及び保険対応修繕等の額も含んでいます。
① 利益相反取引の制限
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との有価証券の取得又は譲渡、有価証券の貸借、不動産の取得又は譲渡及び不動産の貸借(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならず、また、執行役員がかかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています(投信法第201条の2)。
また、資産運用会社は、法令の定めるところにより、その親法人等又は子法人等が関与する以下の行為を禁止されています(金融商品取引法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
(イ)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(ロ)当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
(ハ)当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
(ニ)上記(イ)から(ハ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。)第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。本項において、以下同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③ 資産の運用の制限
登録投資法人は、a.その執行役員又は監督役員、b.その資産運用会社、c.その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、d.当該資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間において次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条、第118条)。
a.有価証券の取得又は譲渡
b.有価証券の貸借
c.不動産の取得又は譲渡
d.不動産の貸借
e.以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
ⅰ.宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引等以外の特定資産に係る取引
(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。)
ⅱ.商品の生産、製造、加工、採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引
ⅲ.再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
④ 特定資産の価格等の調査
資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本④において「不動産等資産」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)。
また、資産運用会社は、不動産等資産以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)。
(2)利益相反取引防止規程
本資産運用会社は、資産運用業務を適正に遂行するために、本資産運用会社と一定の利害関係を有する利害関係者との取引に関する自主ルールを大要以下のとおり定めています。
① 基本原則
利害関係者との間で、物件の取得、売却、賃貸、PM業務の委託、売買若しくは賃貸の媒介の委託又は工事発注(1件当たり1,000万円以上の工事に限ります。)を行う場合、投資委員会及びコンプライアンス委員会並びに取締役会において承認が得られることに加え、当該利害関係者との取引に先立ち、本投資法人の役員会においても承認されることを要するものとします。
② 利害関係者の範囲
「利害関係者」とは、以下の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する者をいいます。
(イ)投信法第201条第1項及び投信法施行令に規定する本資産運用会社の利害関係人等
(ロ)本資産運用会社の発行済み株式の100分の10以上を保有している株主(上記(イ)に該当する者を除きます。)及び株主が法人であるときはその株主の役員及び関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。)第8条第8項に定義される意味を有します。なお、当該株主が同規則に定める財務諸表提出会社であるか否かにかかわらず、財務諸表提出会社とみなして関係会社を判断するものとします。)
(ハ)上記(イ)又は(ロ)に該当する会社が不動産に関する資産運用委託契約を締結する、若しくは過半の出資、匿名組合出資若しくは優先出資を行っている、又は該当会社の役職員が役員の過半数を占める等、その意思決定に関して重要な影響を及ぼし得ると認められる特別目的会社(資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社を含みます。)
③ 利害関係者との取引基準
本投資法人が利害関係者との取引を行う場合、以下に定める取引基準に従うものとします。
(イ)利害関係者からの物件の取得
a.不動産、不動産の賃借権、地上権及び不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託受益権の場合
利害関係者以外の者が作成する鑑定評価書を参照し、1投資案件当たりの投資額が鑑定評価額を超える場合には、取得しないものとします。
ただし、本投資法人の投資適格物件を利害関係者が本投資法人への譲渡を前提として一時的に取得し、その後本投資法人が取得する場合には、1投資案件当たりの投資額に、利害関係者が当該物件取得のために負担した諸費用を加算した金額をもって、取得することができるものとします。
b.その他の特定資産の場合
時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記a.に準じるものとします。
(ロ)利害関係者への物件の売却
a.不動産、不動産の賃借権、地上権及び不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託受益権の場合
利害関係者以外が作成する鑑定評価書を参照し、1投資案件当たりの売却額が鑑定評価額未満となる場合には、売却しないものとします。
b.その他の特定資産の場合
時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記a.に準じるものとします。
(ハ)利害関係者への物件の賃貸
市場価格、周辺相場及び対象物件の標準的な賃貸条件等を総合的に勘案して、必要に応じて利害関係人等でない第三者の意見書等を参考の上、適正な賃貸条件に基づき賃貸するものとします。
(ニ)利害関係者へのPM業務の委託
a.PM会社への業務委託報酬等
利害関係者にPM業務を委託する場合は、実績、会社信用度等を調査するとともに、締結するPM業務委託契約の業務委託報酬については、実績、マーケット水準、役務提供の内容及び業務総量等を勘案の上、適正な条件で決定するものとします。
ただし、本投資法人が取得する物件について、利害関係者が本投資法人の取得以前からPM業務等を行っている場合は、当該利害関係者について倒産リスク及び緊急時対応体制の不備等重大な問題がなく、かつ、新たなPM会社を選定し、取得後3か月以内に変更することを条件に、取得以前と同一の条件で当該利害関係者への委託を一時的に継続することができるものとします。
b.PM業務委託契約の更新
本資産運用会社によるパフォーマンス・チェックを定期的に行い、本資産運用会社の定める基準に達しない場合には、契約を更新しないものとします。
(ホ)利害関係者への売買又は賃貸の媒介の委託
a.売買の媒介手数料
媒介手数料は宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内とし、売買価格の水準及び提供業務の内容等を勘案の上、適正な条件で決定します。
b.賃貸の媒介手数料
媒介手数料は宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内とし、賃料の水準及び提供業務の内容等を勘案の上、適正な条件で決定します。
(ヘ)利害関係者への工事発注(1件当たり1,000万円以上の工事に限ります。)
利害関係者以外の第三者の見積価格又は意見書等の検証資料を取得の上、対象物件に対する熟知度等を総合的に判断して、適正な価格により、利害関係者に発注するものとします。利害関係者に対して工事の発注を行う場合、発注先別に期ごとに資産運用報告において開示するものとします。
④ 利益相反行為の防止等
(イ)本資産運用会社は、利害関係者以外との取引であっても、関連法令を遵守するとともに、業務を遂行する際に利益相反行為を行わず、また、利害関係者との間において、本投資法人の利益を害する取引又は不必要な取引を行ってはならないものとします。
(ロ)本資産運用会社は、利害関係者と取引を行う場合は、金融商品取引法、投信法、投信法施行令及び利益相反取引防止規程の定めを遵守するものとします。
(3)利害関係人等その他特別の関係にある者との取引状況等
第16期における利害関係人等その他特別の関係にある者(注1)との取引状況は、以下のとおりです。
① 取引状況:不動産等の取得
| 区分 | 売買金額等(注2) | |||||
| 買付額等 | 売付額等 | |||||
| 総額 | 7,790百万円 | -百万円 | ||||
| 利害関係人等その他特別の関係にある者との取引状況の内訳 | ||||||
| 大和情報サービス株式会社 | 7,790百万円 | (100.0%) | -百万円 | (-%) | ||
| 合計 | 7,790百万円 | (100.0%) | -百万円 | (-%) | ||
② 取引状況:PM報酬その他の金銭支払取引
| 区分 | 支払手数料等総額 (A) (千円) | 利害関係人等その他特別の関係に ある者との取引の内訳 | 総額に対する割合 (B/A) | |
| 支払先 | 支払金額(B) (千円) | |||
| 外注委託費 (注3) | 211,662 | 大和情報サービス株式会社 | 85,800 | 40.5% |
| ダイワロイヤル株式会社 | 7,983 | 3.8% | ||
| 大和ライフネクスト株式会社 | 6,289 | 3.0% | ||
| 大和ハウス工業株式会社 | 89,205 | 42.1% | ||
| エネサーブ株式会社 | 360 | 0.2% | ||
| 株式会社高環境エンジニアリング | 990 | 0.5% | ||
| 修繕工事 (注4) | 185,089 | 大和情報サービス株式会社 | 31,496 | 17.0% |
| ダイワロイヤル株式会社 | 56,208 | 30.4% | ||
| 大和ハウスリフォーム株式会社 | 155 | 0.1% | ||
| 大和ライフネクスト株式会社 | 16,662 | 9.0% | ||
| 大和ハウス工業株式会社 | 29,645 | 16.0% | ||
| 株式会社デザインアーク | 130 | 0.1% | ||
③ 取引状況:賃貸借等取引
| 区分 | 賃貸人・賃借人の名称 | 物件名称 | 取引金額 (千円) | 対総不動産賃貸 事業収益比率 (%) |
| 賃料等の受取 | 大和情報サービス株式会社 | アクロスモール新鎌ヶ谷 | 275,700 | 4.0 |
| アクロスプラザ三芳(底地) | 94,284 | 1.4 | ||
| アクロスプラザ稲沢(底地) | 69,660 | 1.0 | ||
| 賃料等の受取 | ダイワロイヤル株式会社 | フォレオひらかた | 750 | 0.0 |
| 賃料等の受取 | 大和ハウス工業株式会社 | フォレオせんだい宮の杜 | 238,500 | 3.4 |
| 賃料等の受取 | 大和物流株式会社 | Dプロジェクト川越Ⅰ | 102,762 | 1.5 |
| Dプロジェクト川越Ⅱ | 138,738 | 2.0 | ||
| 賃料等の受取 | 大和エネルギー株式会社 | Dプロジェクト久喜Ⅰ | 877 | 0.0 |
| Dプロジェクト久喜Ⅱ | 10,755 | 0.2 |
(注1) 「利害関係人等その他特別の関係にある者」とは、前記「(2)利益相反取引防止規程 ②利害関係者の範囲」に記載された自主ルールにおける「利害関係者」をいいます。
(注2) 「売買金額等」は、当該不動産等の取得及び譲渡に要した諸費用(売買仲介手数料、消費税及び地方消費税等)を含まない金額(売買契約書等に記載された売買価格)を記載しています。
(注3) 外注委託費には、建物管理委託報酬の額を含んでいます。
(注4) 修繕工事には、修繕費のほか資本的支出及び保険対応修繕等の額も含んでいます。