有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
(イ)本投資法人は、不動産等資産を主要な投資対象とします。
(ロ)不動産等資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます(規約第32条)。
a.信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
b.当事者の一方が相手方の行う不動産等資産又は前記a.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
c.信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
d.優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定めるものをいいます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産等資産又は前記a.からc.までに掲げる資産に投資することを目的とするものに限ります。)
e.受益証券(投信法第2条第7項に定めるものをいいます。)(後記u.に該当するものを除きます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産等資産又は前記a.からc.までに掲げる資産に投資することを目的とするものに限ります。)
f.投資証券(投信法第2条第15項に定めるものをいいます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産等資産又は前記a.からc.までに掲げる資産に投資することを目的とするものに限ります。)
g.特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定めるもの(不動産等資産、前記a.又はc.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産等資産又は前記a.からc.までに掲げる資産に投資することを目的とするものに限ります。)
h.預金
i.コールローン
j.国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号に定めるものをいいます。)
k.地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号に定めるものをいいます。)
l.特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号に定めるものをいいます。)
m.社債券(金融商品取引法第2条第1項第5号に定めるものをいいます。ただし、新株予約権付社債券を除きます。)
n.譲渡性預金
o.貸付信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第12号に定めるものをいいます。)
p.コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第2条第1項第15号に定めるものをいいます。)
q.資産流動化法に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号に定めるものをいいます。)
r.金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。以下本①において同じです。)
s.株券(実質的に不動産等資産若しくは前記a.からg.までに掲げる資産(以下「不動産関連資産」といいます。)に投資することを目的とする場合又はこれらの資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)及び海外キャプティブ再保険会社への優先株出資
t.外国法人が発行する譲渡性預金証書(金融商品取引法第2条第1項第21号に定めるものをいいます。)
u.公社債投資信託の受益証券(投信法第2条第4項に定める証券投資信託の受益証券のうち、前記j.、k.、m.、p.又はt.に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいいます。)
v.投信法第2条第18項に定める投資法人債券
w.信託財産を主として前記h.からt.まで及びv.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
x.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
y.有価証券(投信法施行令第3条第1号に定めるものをいいます。以下、本①において同じです。)(ただし、不動産等資産及び本(ロ)並びに後記(ハ)で別途定めるものを除きます。以下、本①において同じです。)
(ハ)本投資法人は、前記(イ)及び(ロ)のほか、不動産等資産又は前記(ロ)a.からg.までに掲げる資産への投資に付随して取得する以下に掲げる特定資産以外の資産に投資することができます。
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
b.著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める著作権等
c.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
d.動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)で規定されるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。)
e.前記a.からd.までに掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f.資産流動化法第2条第6項に定める特定出資
g.民法第667条に規定される組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権及び地上権を出資することにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
h.各種保険契約に係る権利(不動産関連資産の投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合に限ります。)
i.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
j.その他、本投資法人の保有に係る不動産関連資産の運用に必要な権利
(ニ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、前記(ロ)及び(ハ)を適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 ② 本投資法人が投資対象とする物流施設と商業施設」及び同「⑤ ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。
(ロ)種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ② 本投資法人が投資対象とする物流施設と商業施設」並びに同「⑤ ポートフォリオ構築方針 (ロ)投資対象物件の投資基準」及び「(ハ)用途毎の方針」をご参照下さい。
① 投資対象とする資産の種類
(イ)本投資法人は、不動産等資産を主要な投資対象とします。
(ロ)不動産等資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます(規約第32条)。
a.信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
b.当事者の一方が相手方の行う不動産等資産又は前記a.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
c.信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
d.優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定めるものをいいます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産等資産又は前記a.からc.までに掲げる資産に投資することを目的とするものに限ります。)
e.受益証券(投信法第2条第7項に定めるものをいいます。)(後記u.に該当するものを除きます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産等資産又は前記a.からc.までに掲げる資産に投資することを目的とするものに限ります。)
f.投資証券(投信法第2条第15項に定めるものをいいます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産等資産又は前記a.からc.までに掲げる資産に投資することを目的とするものに限ります。)
g.特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定めるもの(不動産等資産、前記a.又はc.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)(ただし、資産の2分の1を超える額を不動産等資産又は前記a.からc.までに掲げる資産に投資することを目的とするものに限ります。)
h.預金
i.コールローン
j.国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号に定めるものをいいます。)
k.地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号に定めるものをいいます。)
l.特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号に定めるものをいいます。)
m.社債券(金融商品取引法第2条第1項第5号に定めるものをいいます。ただし、新株予約権付社債券を除きます。)
n.譲渡性預金
o.貸付信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第12号に定めるものをいいます。)
p.コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第2条第1項第15号に定めるものをいいます。)
q.資産流動化法に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号に定めるものをいいます。)
r.金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。以下本①において同じです。)
s.株券(実質的に不動産等資産若しくは前記a.からg.までに掲げる資産(以下「不動産関連資産」といいます。)に投資することを目的とする場合又はこれらの資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)及び海外キャプティブ再保険会社への優先株出資
t.外国法人が発行する譲渡性預金証書(金融商品取引法第2条第1項第21号に定めるものをいいます。)
u.公社債投資信託の受益証券(投信法第2条第4項に定める証券投資信託の受益証券のうち、前記j.、k.、m.、p.又はt.に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいいます。)
v.投信法第2条第18項に定める投資法人債券
w.信託財産を主として前記h.からt.まで及びv.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
x.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
y.有価証券(投信法施行令第3条第1号に定めるものをいいます。以下、本①において同じです。)(ただし、不動産等資産及び本(ロ)並びに後記(ハ)で別途定めるものを除きます。以下、本①において同じです。)
(ハ)本投資法人は、前記(イ)及び(ロ)のほか、不動産等資産又は前記(ロ)a.からg.までに掲げる資産への投資に付随して取得する以下に掲げる特定資産以外の資産に投資することができます。
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
b.著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める著作権等
c.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
d.動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)で規定されるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。)
e.前記a.からd.までに掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f.資産流動化法第2条第6項に定める特定出資
g.民法第667条に規定される組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権及び地上権を出資することにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
h.各種保険契約に係る権利(不動産関連資産の投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合に限ります。)
i.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
j.その他、本投資法人の保有に係る不動産関連資産の運用に必要な権利
(ニ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、前記(ロ)及び(ハ)を適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 ② 本投資法人が投資対象とする物流施設と商業施設」及び同「⑤ ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。
(ロ)種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ② 本投資法人が投資対象とする物流施設と商業施設」並びに同「⑤ ポートフォリオ構築方針 (ロ)投資対象物件の投資基準」及び「(ハ)用途毎の方針」をご参照下さい。