有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

【提出】
2016/05/26 15:04
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【資産の評価】
① 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、運用資産の種類毎に定めるものとし、原則として以下のとおりとします(規約第39条)。
(イ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」(イ)のうち不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算定方法が正当な事由により適当ではないと判断する場合で、かつ投資家保護上、問題ないと合理的に判断することができる場合には、他の算定方法に変更することができるものとします。
(ロ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」(イ)のうち信託の受益権
信託資産である不動産、不動産の賃借権又は地上権については、取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、建物及び設備等の減価償却額は、定額法により計算します。ただし、定額法により計算することが、正当な事由により適当ではなくなった場合で、かつ投資家保護上問題がないと判断できる場合に限り、他の評価方法により計算することができるものとします。また、信託資産である金融資産については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従って評価した後に、その信託資産合計額から信託負債合計額を控除して計算した当該信託の受益権の持分相当額をもって、当該信託の受益権を評価します。
(ハ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」(ロ)a.に定める信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託資産である不動産、不動産の賃借権又は地上権については、前記(イ)に従って評価し、また、信託資産である金融資産については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従って評価した後に、その信託資産合計額から信託負債合計額を控除して計算した当該信託の受益権の持分相当額をもって、当該信託の受益権を評価します。
(ニ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」(ロ)b.に定める不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合の資産である不動産、不動産の賃借権又は地上権については、前記(イ)に従って評価し、また、匿名組合の資産である金融資産については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従って評価した後に、これらの資産合計額から匿名組合の負債合計額を控除して計算した匿名組合の純資産額の本投資法人の出資持分に相当する金額をもって、匿名組合出資持分を評価します。
(ホ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」(ロ)c.に定める信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分について前記(ニ)に従った評価を行い、金融資産及び負債については一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ヘ)有価証券(前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」(ロ)d.からg.に定めるもの及び(ロ)y.に定めるものを含みますが、前記(イ)から(ホ)に定めるものを除きます。)
a.金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所が開設する取引所有価証券市場における最終価格(終値をいいます。ただし、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)をいいます。以下同じです。)に基づき計算した価額をもって、金融商品取引所に上場されている有価証券を評価するものとします。なお、同日において最終価格がない場合には、同日前直近における最終価格に基づき算出した価額より評価します。
b.その他の有価証券
金融商品取引業者等から気配相場が提示されているときは、原則として当該気配相場により評価するものとします。気配相場が提示されていないときは、原則として投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額をもって、その他の有価証券を評価します。
(ト)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」(ロ)r.に定める金銭債権
取得価額から貸倒見積額に基づいて計算した貸倒引当金を控除した額をもって、金銭債権を評価します。ただし、当該金銭債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
(チ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」(ロ)x.に定めるデリバティブ取引に係る権利
a.金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
当該金融商品取引所の最終価格に基づき算出した価額により評価します。なお、同日において最終価格がない場合には、同日前直近における最終価格に基づき算出した価額より評価します。
b.金融商品取引所のない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準じるものとして合理的な方法により算定された価額により評価します。なお、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価します。
ただし、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行により、ヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとします。また、金融商品会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
(リ)その他
前記に定めがない場合は、当該資産の種類毎に、投信協会の評価規則又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行により付されるべき評価額をもって評価するものとします。
③ 有価証券届出書、有価証券報告書及び資産運用報告等に価格を記載する目的で、前記②と異なる方法で評価する場合には、次のとおり評価するものとします(規約第40条)。
(イ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」(イ)のうち不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等により求めた価額をもって評価します。
(ロ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」(イ)のうち信託の受益権及び(ロ)a.に定める信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託資産である不動産、不動産の賃借権又は地上権については、原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等により求めた価額をもって評価します。また、信託資産である金融資産については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従って評価した後に、信託財産合計額から信託負債合計額を控除して計算した当該信託の受益権の持分相当額をもって、当該信託の受益権を評価します。
(ハ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」(ロ)b.に定める不動産に関する匿名組合出資持分及び同c.に定める不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
匿名組合の資産である不動産、不動産の賃借権又は地上権については、前記(ロ)に従った評価を行い、また、匿名組合の資産である金融資産については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従って評価した後に、これらの資産合計額から匿名組合の負債合計額を控除して計算した匿名組合の純資産額の本投資法人の出資持分に相当する金額をもって、匿名組合出資持分を評価します。また、信託財産である匿名組合出資持分については、本(ハ)第1文に従った評価を行い、金融資産及び負債については一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
④ 本投資法人の資産評価の基準日は、決算期(毎年2月末日及び8月末日)とします(規約第38条)。ただし、有価証券(満期まで保有する目的で投資した有価証券は除きます。)又はその他の特定資産であって、市場価格に基づく価額をもって評価できる資産については、毎月末とします(規約第38条ただし書)。
⑤ 1口当たりの純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)(以下「投資法人計算規則」といいます。)第58条、第68条)。投資法人は、各営業期間(毎年3月1日から8月末日まで、及び9月1日から翌年2月末日まで)に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書を含みます。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し(投信法第129条)、役員会により承認された場合、遅滞なく投資主に対して承認された旨を通知し、承認済みの計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供します(投信法第131条第2項から第5項まで、投資法人計算規則第81条)。また、1口当たりの純資産額は、金融商品取引法に基づいて決算期後3か月以内に提出される有価証券報告書にも記載されます。
⑥ 投資口1口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
大和ハウス・リート・マネジメント株式会社
東京都中央区日本橋茅場町二丁目3番6号
電話番号 03-5651-2895

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