有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税(中国A株マザーファンドにおいて費用として計上する税金相当額を含みます。)、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、ファンドならびに受益者が直接に負担するものではありませんが、上場投資信託証券では管理報酬等がかかります。
③ 平成25年11月18日現在、信託財産中から支弁するための費用計上は行っておりませんが、中国当局に対する中国A株マザーファンドにかかる監査報告に要する諸費用等については、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
④ 上記①から③の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)については、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
⑤ 中国国内に恒久的施設を有さないQFII(適格国外機関投資家)が中国A株へ投資し得たキャピタルゲイン(株式の値上がり益)に対し、中国当局が遡及して徴税または遡及的な効果を伴った課税を実施する可能性があることから、徴税・課税されるまでの期間、有価証券(中国A株に限ります。)の売却(譲渡)により得られたキャピタルゲインの10%(税率が変更された場合は変更後の税率とします。)を、原則として将来に遡及徴税・課税された際の税金相当額として、中国A株マザーファンドにおいて費用計上を行います(計上方法や時期等によっては10%前後の費用として計上する場合があります)。なお、費用計上を行うことが困難な場合は、この限りではありません。
当該税金相当額については、遡及徴税・課税された場合、当該マザーファンドの信託財産から支弁し、遡及徴税・課税されなかった場合(税率・計上方法等の変更により費用としての計上が一部不要となった場合を含みます。)は、原則として当該マザーファンドの信託財産に戻すことを基本とします。なお、当該マザーファンドの信託財産から支弁した税金相当額(遡及徴税・課税分以外および徴税・課税実施後の所得税等を含む。)は、委託会社が税務当局に納税する場合があります。
⑥ 受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額(解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%)をご負担いただきます。なお、信託財産留保額は、実質的な投資対象である中国A株において、今後、キャピタルゲイン課税が導入された場合、その水準等を勘案し、委託会社が受託会社と合意のうえ定める率を乗じて得た額に引き上げられる可能性があります。
① 信託財産に関する租税(中国A株マザーファンドにおいて費用として計上する税金相当額を含みます。)、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、ファンドならびに受益者が直接に負担するものではありませんが、上場投資信託証券では管理報酬等がかかります。
③ 平成25年11月18日現在、信託財産中から支弁するための費用計上は行っておりませんが、中国当局に対する中国A株マザーファンドにかかる監査報告に要する諸費用等については、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
④ 上記①から③の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)については、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
⑤ 中国国内に恒久的施設を有さないQFII(適格国外機関投資家)が中国A株へ投資し得たキャピタルゲイン(株式の値上がり益)に対し、中国当局が遡及して徴税または遡及的な効果を伴った課税を実施する可能性があることから、徴税・課税されるまでの期間、有価証券(中国A株に限ります。)の売却(譲渡)により得られたキャピタルゲインの10%(税率が変更された場合は変更後の税率とします。)を、原則として将来に遡及徴税・課税された際の税金相当額として、中国A株マザーファンドにおいて費用計上を行います(計上方法や時期等によっては10%前後の費用として計上する場合があります)。なお、費用計上を行うことが困難な場合は、この限りではありません。
当該税金相当額については、遡及徴税・課税された場合、当該マザーファンドの信託財産から支弁し、遡及徴税・課税されなかった場合(税率・計上方法等の変更により費用としての計上が一部不要となった場合を含みます。)は、原則として当該マザーファンドの信託財産に戻すことを基本とします。なお、当該マザーファンドの信託財産から支弁した税金相当額(遡及徴税・課税分以外および徴税・課税実施後の所得税等を含む。)は、委託会社が税務当局に納税する場合があります。
⑥ 受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額(解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%)をご負担いただきます。なお、信託財産留保額は、実質的な投資対象である中国A株において、今後、キャピタルゲイン課税が導入された場合、その水準等を勘案し、委託会社が受託会社と合意のうえ定める率を乗じて得た額に引き上げられる可能性があります。