有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.432%(税抜0.40%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
※ 販売会社への配分は「第1 ファンドの状況 1ファンドの性格(3)ファンドの仕組み」に記載されている各業務に対する代行手数料であり、委託者が一旦収受した後、販売会社に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は、販売会社配分相当額を委託者が収受します。
※ファンドが投資対象とするJリートは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.432%(税抜0.40%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
| (年率) | |||
| 委託者 | 販売会社※ | 受託者 | 合計 |
| 0.155% | 0.20% | 0.045% | 0.40% |
※ 販売会社への配分は「第1 ファンドの状況 1ファンドの性格(3)ファンドの仕組み」に記載されている各業務に対する代行手数料であり、委託者が一旦収受した後、販売会社に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は、販売会社配分相当額を委託者が収受します。
※ファンドが投資対象とするJリートは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。