有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として「Strategic Income Fund Class A」受益証券および大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。
<ストラテジック・インカム・ファンド クラスAの概要>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要>
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として「Strategic Income Fund Class A」受益証券および大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
| 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要 |
| 投資信託証券の概要は、平成29年12月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。 |
<ストラテジック・インカム・ファンド クラスAの概要>
| ファンド名 | Strategic Income Fund Class A |
| 基本的性格 | ケイマン籍/外国投資信託受益証券/米ドル建て |
| 運用目的 | 主に世界(新興国を含みます。)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含みます。)などに投資することで、あらゆる市場環境において安定したインカムゲインの確保とともに値上がり益を追求することで、トータルリターンの最大化を目指します。 |
| 主要投資対象 | 世界(新興国を含みます。)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含みます。)等を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | 1.世界(新興国を含みます。)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含みます。)等を主要投資対象とします。 ・上記以外の有価証券等(国際機関債、資産担保証券、バンクローンなど)にも投資する場合があります。 ・債券等への投資に当たっては、利回り、信用力、ストラクチャーや業種分散などを考慮し、主に相対的に魅力的な利回りやリスク調整後のリターンが見込まれる銘柄に投資します。 ・原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とします。 ・ポートフォリオの通貨配分の調整等の目的で為替取引を活用します。 2.金利動向、ビジネスサイクル等の経済分析に基づいて、複数の債券種別(主に米国国債/政府機関債、事業債、米国以外の国の債券)への配分を行います。 3.資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・債券への投資割合は、原則として取得時においてファンドの総資産額の65%以上とします。 ・同一発行体の事業債への投資割合は、原則として取得時においてファンドの総資産額の10%以内とします。 ・同一業種(事業債)への投資割合は、原則として取得時においてファンドの総資産額の25%以内とします。 ・米国以外の単一国の国債への投資割合は、原則として取得時においてファンドの総資産額の25%以内とします。 ・新興国の債券への投資割合は、原則として取得時においてファンドの総資産額の50%以内とします。 ・株式への直接投資は行いません。債券等へ投資またはコーポレートアクションなどの結果、株式を保有することとなった場合は原則として速やかに売却します。 ・流動性の乏しい資産への投資は、ファンドの純資産総額の15%以内とします。 ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 運用開始日 | 2012年11月30日 |
| 収益の分配 | 原則毎月行います。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理報酬 その他費用 | 管理報酬等:年0.65%(程度) 上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、財務諸表の作成費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換・事務代行費用、受託会社の費用、管理費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息等はファンドの信託財産から負担されます。 なお、関係法人によっては、固定報酬や下限報酬が設定されている場合があります。 ※上記の報酬等は将来変更になる場合があります。 |
| 管理会社 | マニュライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッド |
| 投資顧問会社 | マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLC (実質的な有価証券等の運用を行います。) |
<キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要>
| ファンド名 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド |
| 投資信託委託会社 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 |
| 受託会社 (再信託受託会社) | 三井住友信託銀行株式会社 (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
| 基本的性格 | 親投資信託 |
| 運用基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 |
| ベンチマーク | - |
| 主要投資対象 | 本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。 ②資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 設定日 | 平成19年2月20日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他費用等 | ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支弁します(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。)。 |
| 決算日 | 毎年7月25日(休業日の場合翌営業日) |
| ベンチマークに ついて | - |
| その他 | - |