有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月25日-令和3年3月24日)
(4)【分配方針】
毎計算期末に決算を行ない、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、信託事務の諸費用、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額の支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の①または②の額とします。
①当該純資産総額が、当該元本額以上(基準価額が1万円以上)の場合には、当該元本超過額、または配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)から信託事務の諸費用、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額の支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
②当該純資産総額が、当該元本額に満たない(基準価額が1万円未満)場合には、配当等収益の額から信託事務の諸費用、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額の支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として毎年3月、6月、9月および12月の各24日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
毎計算期末に決算を行ない、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、信託事務の諸費用、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額の支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の①または②の額とします。
①当該純資産総額が、当該元本額以上(基準価額が1万円以上)の場合には、当該元本超過額、または配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)から信託事務の諸費用、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額の支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
②当該純資産総額が、当該元本額に満たない(基準価額が1万円未満)場合には、配当等収益の額から信託事務の諸費用、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額の支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として毎年3月、6月、9月および12月の各24日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。