有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(2)【投資対象】
◆「野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、実質的に、米ドル建ての新興国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債等)およびわが国の国債に投資します。なお、公社債に直接投資する場合があります。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
①投資の対象とする資産の種類(約款第12条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限⑧、⑨及び⑭」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(約款第13条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第13号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券ならびに第13号の証券または証書のうち第10号および第11号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(約款第13条第2項)
委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記「②有価証券の指図範囲」に定める証券または証書を除きます。)
8.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記「②有価証券の指図範囲」各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.直物為替先渡取引
「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(参考)マザーファンドの概要
「野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
米ドル建ての新興国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債等)およびわが国の国債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①投資する債券は、主として、BB格相当以上の外貨建て長期債格付を有している新興国(格付のない場合には委託者が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含みます。)の国債等(国債、政府保証債、政府機関債等)、およびわが国の国債とします。
②運用にあたっては、信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ、流動性、市場規模等も勘案して、投資対象国および国別の投資比率を決定します。
③投資対象国は、原則として、5-10カ国程度選定することを基本としますが、投資環境、資金動向、市況動向等によっては、投資対象国が5-10カ国程度とならない場合、わが国の国債のみに投資を行なう場合があります。なお、投資対象国は定期的に見直すものとします。
④ポートフォリオのデュレーションは、原則として、5年を中心として、その±3年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、市況動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲外となる場合があります。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
④外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定します。
⑤株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
◆「野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、実質的に、米ドル建ての新興国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債等)およびわが国の国債に投資します。なお、公社債に直接投資する場合があります。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
①投資の対象とする資産の種類(約款第12条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限⑧、⑨及び⑭」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(約款第13条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第13号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券ならびに第13号の証券または証書のうち第10号および第11号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(約款第13条第2項)
委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記「②有価証券の指図範囲」に定める証券または証書を除きます。)
8.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記「②有価証券の指図範囲」各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.直物為替先渡取引
「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(参考)マザーファンドの概要
「野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
米ドル建ての新興国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債等)およびわが国の国債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①投資する債券は、主として、BB格相当以上の外貨建て長期債格付を有している新興国(格付のない場合には委託者が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含みます。)の国債等(国債、政府保証債、政府機関債等)、およびわが国の国債とします。
②運用にあたっては、信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ、流動性、市場規模等も勘案して、投資対象国および国別の投資比率を決定します。
③投資対象国は、原則として、5-10カ国程度選定することを基本としますが、投資環境、資金動向、市況動向等によっては、投資対象国が5-10カ国程度とならない場合、わが国の国債のみに投資を行なう場合があります。なお、投資対象国は定期的に見直すものとします。
④ポートフォリオのデュレーションは、原則として、5年を中心として、その±3年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、市況動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲外となる場合があります。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
④外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定します。
⑤株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。