有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
(3)【信託期間】
平成35年12月25日までとします(平成24年12月26日設定)。
(ⅰ)委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託期間を延長する場合があります。
(ⅱ)委託者は、信託期間満了日に信託を終了できない真にやむを得ない事情が生じたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を6ヵ月間延長します。この場合において、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しない場合も同様とします。
平成35年12月25日までとします(平成24年12月26日設定)。
(ⅰ)委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託期間を延長する場合があります。
(ⅱ)委託者は、信託期間満了日に信託を終了できない真にやむを得ない事情が生じたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を6ヵ月間延長します。この場合において、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しない場合も同様とします。