有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは株式投資信託として取扱われます。
<個人の受益者に対する課税>① 収益分配金における源泉徴収の税率は、以下のとおりとなります(原則として、確定申告は不要です。なお、確定申告を行うことにより申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます)。
② 解約時および償還時における差益(譲渡所得とみなして課税されます。)に係る税率は、以下のとおりとなります(特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、原則として、確定申告は不要となります)。
<法人の受益者に対する課税>法人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに解約時および償還時の元本超過額については、以下の税率で源泉徴収され法人の受取額となります(地方税の源泉徴収はありません)。なお、ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
※上記は、平成27年8月末日現在のものですので、税制が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
ファンドは株式投資信託として取扱われます。
<個人の受益者に対する課税>① 収益分配金における源泉徴収の税率は、以下のとおりとなります(原則として、確定申告は不要です。なお、確定申告を行うことにより申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます)。
② 解約時および償還時における差益(譲渡所得とみなして課税されます。)に係る税率は、以下のとおりとなります(特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、原則として、確定申告は不要となります)。
| 期間 | 税率 | |
| 平成26年1月1日から 平成49年12月31日まで | 20.315% | (所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%) |
| 平成50年1月1日以降 | 20% | (所得税15%および地方税5%) |
<法人の受益者に対する課税>法人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに解約時および償還時の元本超過額については、以下の税率で源泉徴収され法人の受取額となります(地方税の源泉徴収はありません)。なお、ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
| 期間 | 税率 | |
| 平成26年1月1日から 平成49年12月31日まで | 15.315% | (所得税15%および復興特別所得税0.315%) |
| 平成50年1月1日以降 | 15% | (所得税15%) |
※上記は、平成27年8月末日現在のものですので、税制が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。