有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
① 申込受付
平成25年3月28日までの間に限定し、販売会社において申込みの受付けを行います。
当初申込期間:平成25年1月4日(金)~ 平成25年1月31日(木)
継続申込期間:平成25年2月1日(金)~ 平成25年3月28日(木)
当初申込期間においては、原則として毎営業日に各販売会社の定める時間まで申込みの受付けを行います。
継続申込期間においては、原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。ただし、申込日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません。また、金融商品取引所※の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
③ 申込価額(発行価額)
当初申込期間:受益権1口当り1円とします。
継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
④ 販売価額
申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間:1口当り1円)に3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
⑥ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.償還乗換優遇とは、償還金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に申込手数料の無料または割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定めることができます。
3.換金乗換優遇とは、解約(買取)金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に申込手数料の割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定めることができます。
4.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ http://www.nam.co.jp/
平成25年3月28日までの間に限定し、販売会社において申込みの受付けを行います。
当初申込期間:平成25年1月4日(金)~ 平成25年1月31日(木)
継続申込期間:平成25年2月1日(金)~ 平成25年3月28日(木)
当初申込期間においては、原則として毎営業日に各販売会社の定める時間まで申込みの受付けを行います。
継続申込期間においては、原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。ただし、申込日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません。また、金融商品取引所※の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
③ 申込価額(発行価額)
当初申込期間:受益権1口当り1円とします。
継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
④ 販売価額
申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間:1口当り1円)に3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
⑥ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.償還乗換優遇とは、償還金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に申込手数料の無料または割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定めることができます。
3.換金乗換優遇とは、解約(買取)金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に申込手数料の割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定めることができます。
4.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ http://www.nam.co.jp/