有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(4)【分配方針】
①収益分配方針
年4回(2月、5月、8月、11月の各20日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、収益分配方針に基づいて、基準価額に応じた分配をめざします。
・基準価額は1万口当たりとし、既払分配金を加算しません。
●分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
●原則として、分配対象額の範囲内で、下記に基づいて分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
■計算期末の前営業日の基準価額に応じて、下記の金額の分配をめざします。
●計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、下記の分配を行わないことがあります。
*ポートフォリオにおける利子・配当収入相当分から、投資者が負担する運用管理費用を控除した額をいいます。
基準価額に応じて、分配金額が変動します。基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。
分配により基準価額は下落します。そのため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
※上記は、四半期毎の分配金額が変動する場合があることを表したイメージ図です。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配方式
1.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
ⅰ.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
ⅱ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2.毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として決算日から起算して5営業日までに)、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。収益分配金の支払いは、販売会社において行います。なお、分配金再投資コースでお申込みの受益権に係る収益分配金は、原則として税金を差し引いた後、決算日の基準価額で翌営業日に自動的に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
■収益分配金に関する留意事項
(注)普通分配金に対する課税については、後掲「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
①収益分配方針
年4回(2月、5月、8月、11月の各20日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、収益分配方針に基づいて、基準価額に応じた分配をめざします。
・基準価額は1万口当たりとし、既払分配金を加算しません。
●分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
●原則として、分配対象額の範囲内で、下記に基づいて分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
■計算期末の前営業日の基準価額に応じて、下記の金額の分配をめざします。
●計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、下記の分配を行わないことがあります。
| 計算期末の前営業日の基準価額 | 分配金額 (1万口当たり、税引前) |
| 10,500円未満 | 利子・配当収入相当分(経費控除後)* |
| 10,500円以上11,000円未満 | 200円 |
| 11,000円以上11,500円未満 | 250円 |
| 11,500円以上12,000円未満 | 300円 |
| 12,000円以上12,500円未満 | 350円 |
| 12,500円以上 | 400円 |
基準価額に応じて、分配金額が変動します。基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。
分配により基準価額は下落します。そのため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
※上記は、四半期毎の分配金額が変動する場合があることを表したイメージ図です。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配方式
1.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
ⅰ.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
ⅱ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2.毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として決算日から起算して5営業日までに)、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。収益分配金の支払いは、販売会社において行います。なお、分配金再投資コースでお申込みの受益権に係る収益分配金は、原則として税金を差し引いた後、決算日の基準価額で翌営業日に自動的に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
■収益分配金に関する留意事項
(注)普通分配金に対する課税については、後掲「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。