UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)

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    2017/05/12 9:14
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    (2)【投資対象】
    <日興UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド>UBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
    1)特定資産
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
    ニ)金銭債権
    2)特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託会社は、信託金を、主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるUBS米国成長株式リスク・コントロール・マザーファンド受益証券および、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1)株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
    6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    8)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    9)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    10)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    11)コマーシャル・ペーパー
    12)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~12)の証券または証書の性質を有するもの
    14)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    15)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    20)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    21)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    22)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    23)外国の者に対する権利で22)の有価証券の性質を有するもの
    なお、1)の証券または証書、13)ならびに18)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から7)までの証券および13)ならびに18)の証券または証書のうち2)から7)までの性質を有するものを以下「公社債」といい、14)および15)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    ④ その他の投資対象と指図範囲
    信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れ、外国為替予約の指図、資金の借入れを行うことができます。
    米国の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。なお、株価指数先物取引を活用することにより、実質的な株式組入比率の変更を行います。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
    1)特定資産
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
    ニ)金銭債権
    2)特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託会社(約款第16条に規定する委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1)株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
    6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    8)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    9)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    10)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    11)コマーシャル・ペーパー
    12)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    13)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~12)の証券または証書の性質を有するもの
    14)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    15)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    20)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    21)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    22)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    23)外国の者に対する権利で22)の有価証券の性質を有するもの
    なお、1)の証券または証書、13)ならびに18)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から7)までの証券および13)ならびに18)の証券または証書のうち2)から7)までの性質を有するものを以下「公社債」といい、14)および15)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    ④ その他の投資対象と指図範囲
    信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入れ、外国為替予約の指図を行うことができます。
    ◆投資対象とするマザーファンドの概要
    運用の基本方針
    基本方針この投資信託は、高い収益性、成長性が期待される米国株式に投資を行い、独自のリスク・コントロール戦略*1により、株価下落時の抵抗力を高めることを目指して運用を行います。
    *1 VIX 指数*2を活用した独自の売買シグナルに基づき、株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率の変更を行います。
    *2 「VIX 指数」(THE CBOE VOLATILITY INDEX - VIX)とは、シカゴ・オプション取引所(以下「CBOE」といいます。)により開発・公表される指数です。米国の大型株の30日先のボラティリティの市場価格を測定することを目的とする指数であり、S&P500 指数についてのプットオプションおよびコールオプションの価格を基に算出されます。
    主な投資対象米国の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。なお、株価指数先物取引を活用することにより、実質的な株式組入比率の変更を行います。
    投資方針① 現物株式の銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場が織り込み切れていない優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別します。
    ② 現物株式への投資に加え、株価指数先物取引を活用することによって、実質的な株式組入比率の変更を行います。株価指数先物取引は、VIX指数を活用した独自のアルゴリズムに基づき行います。
    ③ 現物株式の組入比率は、株価指数先物取引にかかる委託証拠金の水準等を勘案し決定するものとします。株価指数先物取引の組入比率は、VIX 指数の絶対水準およびVIX 指数の傾きに応じて算出されたシグナルに基づき売り建てまた買い建てを行い決定されます。現物株式に株価指数先物を合成した実質株式組入比率は、信託財産の純資産総額の概ね100%~0%の範囲とし、基本的には100%、50%、0%の3 通りとなることを目指します。
    ④ 実質株式組入比率に相当する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
    ⑤ UBS アセット・マネジメント(アメリカス)インクに、米国株式の運用の指図に関する権限を委託します。
    ⑥ UBS アセット・マネジメント(UK)リミテッドに、アルゴリズムに基づいた株価指数先物取引の運用の指図に関する権限を委託します。
    ⑦ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ⑧ 原則として売買シグナルの算出を目的としてVIX 指数を参照いたしますが、CBOE はVIX指数の公表を継続する義務はなく、予告無く公表を中止する場合があります。またCBOEはVIX 指数の計算方法に著しい変更を行う場合があります。その場合、当ファンドの投資目的、投資方針が達成されないことがあります。当ファンドは、あくまでもVIX 指数を参照するものであり、VIX指数に連動する投資成果を目指すものではありません。
    (注)実質的な株式組入比率および実質株式組入比率とは、現物株式の買いに株価指数先物取引の売り建ておよび買い建てを合成した実質的な株式の割合をいいます。
    主な投資制限① 株式(現物株式)への投資割合には、制限を設けません。
    ② 投資信託証券※への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ※上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。
    ③ 外貨建て資産への投資割合には、制限を設けません。
    ④ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
    収益分配収益分配は行いません。
    ファンドに係る費用
    信託報酬ありません。
    申込手数料ありません。
    信託財産留保額ありません。
    その他の費用など組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
    その他
    委託会社UBSアセット・マネジメント株式会社
    受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

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