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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)基準価額の変動要因
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託)(以下「Jリート」といいます。)など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。ただし、基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
①Jリートへの投資に伴うリスク
当ファンドは実質的にJリートに投資を行ないますので、以下の影響を受けます。
1.Jリートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
イ.Jリートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなJリートへの投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
ロ.金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でJリートに対する投資価値が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
2.Jリートの価格や分配(配当)は、Jリートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
イ.Jリートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、Jリートの収益が悪化し、価格や分配(配当)が下落することが考えられます。
ロ.Jリートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等によってJリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場合、Jリートの価格が大幅に下落することも想定されます。
ハ.Jリートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
ニ.法人形態のJリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があります。Jリートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
3.Jリートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、Jリートの価格や分配(配当)に影響を与えることが想定されます。
イ.その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、Jリートの価格や分配(配当)が影響を受けることが考えられます。
ロ.金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、Jリートが上場廃止になることもあります。
4.組入Jリートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他のリスク
1.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため実質的に組入れる有価証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
2.当ファンドの資産をコール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
3.当ファンドが実質的に組入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。この場合、基準価額の変動要因となります。
(2)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
① 流動性リスクに関する事項
当ファンドが実質的に保有する資産の市場環境等の状況により、実質的な保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。
・経済全体または個別企業の業績の影響により、実質的な株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、市場環境が急変した場合
・大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合
② 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
③ 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
④ 当ファンドは、Jリートの実質組入比率が原則として高位となるよう運用を行なうことを基本としますが、設定当初においてや市場動向、当ファンドの資金動向等によっては、このような運用ができない場合があります。
⑤ ご購入、ご換金が制限される場合
通常と異なる状況において、ご購入・ご換金に制限を設けることがあります。
1.金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご購入、ご換金の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた申込みを取り消すことがあります。
2.ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
⑥ 当ファンドは、受益権口数が3億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
⑦ 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
(3)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。
① リスク管理体制について

委託会社では流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
② リスク管理担当部署等の概要
◆ コンプライアンス・オフィサー
・ 関係する法令諸規則の遵守状況・運用業務等の適正な執行の管理を行います。
・ 違反等の是正・改善および未然防止のための助言、チェック、取締役会への報告を行います。
・ 資産運用は、運用部、管理部による内部管理のほか、コンプライアンス・オフィサーが投資信託約款の遵守等、運用部、管理部から独立した立場で以下の項目をチェックします。
・ 関係する法令諸規則、投資信託約款の遵守状況のモニタリング
・ 取引の妥当性のチェック、検証
・ 利益相反取引のチェック、検証
◆ 内部監査室
・ 内部監査室は、内部監査の立案、実施等を行い、委託会社における内部管理体制、リスク管理体制の適切性、有効性の検証を行います。
(注)投資リスクに対する管理体制は2024年3月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託)(以下「Jリート」といいます。)など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。ただし、基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
①Jリートへの投資に伴うリスク
当ファンドは実質的にJリートに投資を行ないますので、以下の影響を受けます。
1.Jリートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
イ.Jリートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなJリートへの投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
ロ.金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でJリートに対する投資価値が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
2.Jリートの価格や分配(配当)は、Jリートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
イ.Jリートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、Jリートの収益が悪化し、価格や分配(配当)が下落することが考えられます。
ロ.Jリートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等によってJリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場合、Jリートの価格が大幅に下落することも想定されます。
ハ.Jリートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
ニ.法人形態のJリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があります。Jリートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
3.Jリートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、Jリートの価格や分配(配当)に影響を与えることが想定されます。
イ.その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、Jリートの価格や分配(配当)が影響を受けることが考えられます。
ロ.金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、Jリートが上場廃止になることもあります。
4.組入Jリートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他のリスク
1.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため実質的に組入れる有価証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
2.当ファンドの資産をコール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
3.当ファンドが実質的に組入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。この場合、基準価額の変動要因となります。
(2)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
① 流動性リスクに関する事項
当ファンドが実質的に保有する資産の市場環境等の状況により、実質的な保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。
・経済全体または個別企業の業績の影響により、実質的な株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、市場環境が急変した場合
・大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合
② 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
③ 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
④ 当ファンドは、Jリートの実質組入比率が原則として高位となるよう運用を行なうことを基本としますが、設定当初においてや市場動向、当ファンドの資金動向等によっては、このような運用ができない場合があります。
⑤ ご購入、ご換金が制限される場合
通常と異なる状況において、ご購入・ご換金に制限を設けることがあります。
1.金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご購入、ご換金の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた申込みを取り消すことがあります。
2.ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
⑥ 当ファンドは、受益権口数が3億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
⑦ 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
(3)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。
① リスク管理体制について

委託会社では流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
② リスク管理担当部署等の概要
◆ コンプライアンス・オフィサー
・ 関係する法令諸規則の遵守状況・運用業務等の適正な執行の管理を行います。
・ 違反等の是正・改善および未然防止のための助言、チェック、取締役会への報告を行います。
・ 資産運用は、運用部、管理部による内部管理のほか、コンプライアンス・オフィサーが投資信託約款の遵守等、運用部、管理部から独立した立場で以下の項目をチェックします。
・ 関係する法令諸規則、投資信託約款の遵守状況のモニタリング
・ 取引の妥当性のチェック、検証
・ 利益相反取引のチェック、検証
◆ 内部監査室
・ 内部監査室は、内部監査の立案、実施等を行い、委託会社における内部管理体制、リスク管理体制の適切性、有効性の検証を行います。
(注)投資リスクに対する管理体制は2024年3月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
