有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・取得申込日から起算して4営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には原則として取得の申込みができません。
申込日当日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合
・ニューヨーク証券取引所
・ルクセンブルグの銀行
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・取得申込日から起算して4営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には原則として取得の申込みができません。
申込日当日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合
・ニューヨーク証券取引所
・ルクセンブルグの銀行
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。