有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)
(2)【投資対象】
新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
◆各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、外国投資法人であるFTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンドの(※)およびFTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIFの(※)の円建ての外国投資証券ならびに野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資法人の概要
FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド
JPY限定為替ヘッジ・クラス/JPYクラス
(ルクセンブルグ籍外国投資法人)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF
JPY限定為替ヘッジ・クラス/JPYクラス
(ルクセンブルグ籍外国投資法人)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
<運用体制>フランクリン・テンプルトンの債券運用において、運用のプロセスの中核をなすのは、グローバルな運用プラットフォームです。テンプルトン・グローバル・マクロ・グループは、フランクリン・テンプルトン債券グループやフランクリン・テンプルトンの現地運用会社の債券運用チームの地域に根差した専門知識を活用し、運用にあたります。また、地域的な専門性に加えて、社債等、各セクターチームの投資アイデアも活用しています。このような広範な専門性によって、個別市場の独特なダイナミクスを積極的に活用し、投資機会を追求していきます。
運用チームは、ファンダメンタルリサーチ、国別リサーチ、マクロ経済リサーチを採用しており、これに計量的分析を組み合わせて分析を行います。このプロセスは、個別国に対する綿密なリサーチ、マクロ分析モデル、現地の市場参加者および政府当局者からの聞き取り調査と、厳格なリスク管理及びポートフォリオ構築技術を合わせたものとなります。また、運用プロセスには、ポートフォリオ・マネジャー、アナリスト、トレーダー、リスク管理の専門家、パフォーマンス・アナリスト間の定期的なフィードバックが含まれています。
(参考)投資対象とする国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
◆各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
| Aコース | FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス |
| FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス | |
| 野村マネー マザーファンド | |
| Bコース | FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPYクラス |
| FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス | |
| 野村マネー マザーファンド |
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、外国投資法人であるFTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンドの(※)およびFTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIFの(※)の円建ての外国投資証券ならびに野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
| Aコース | JPY限定為替ヘッジ・クラス |
| Bコース | JPYクラス |
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資法人の概要
FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド
JPY限定為替ヘッジ・クラス/JPYクラス
(ルクセンブルグ籍外国投資法人)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | 新興国を含む世界各国の固定利付および変動利付の債券(国債、政府機関債、社債等。現地通貨建てを含みます。) |
| 投資方針 | ・新興国を含む世界各国の固定利付および変動利付の債券(国債、政府機関債、社債等。現地通貨建てを含みます。)を主要投資対象として、インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。 ・ファンドは、投資適格および非投資適格の債券に投資を行ないます。 ・効率的な運用を行なうために、債券先物、為替予約、為替先渡取引、スワップ取引やオプション取引等の金融デリバティブ取引も活用します。 ・ファンドは、モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債等に投資を行なう場合があります。 ・JPY限定為替ヘッジ・クラスは、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替予約取引等により、対円での為替ヘッジを行なうことを基本とします。 ・JPYクラスは、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| 主な投資制限 | デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益分配方針 | 毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。 |
| 償還条項 | 規約の規定に基づき、解散する場合があります。 |
| <主な関係法人> | |
| 運用会社 | フランクリン・アドバイザーズ・インク |
| 保管会社 | JPモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ |
| 管理会社 | フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.85%(年率) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等。 |
FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF
JPY限定為替ヘッジ・クラス/JPYクラス
(ルクセンブルグ籍外国投資法人)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | 新興国を含む世界各国の固定利付および変動利付の債券(国債、政府機関債、社債等。現地通貨建てを含みます。) |
| 投資方針 | ・新興国を含む世界各国の固定利付および変動利付の債券(国債、政府機関債、社債等。現地通貨建てを含みます。)を主要投資対象として、インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。 ・ファンドは、投資適格および非投資適格の債券に投資を行ないます。 ・効率的な運用を行なうために、債券先物、為替予約、為替先渡取引、スワップ取引やオプション取引等の金融デリバティブ取引も活用します。 ・ファンドは、モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債等に投資を行なう場合があります。 ・JPY限定為替ヘッジ・クラスは、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替予約取引等により、対円での為替ヘッジを行なうことを基本とします。 ・JPYクラスは、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| 主な投資制限 | デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益分配方針 | 毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。 |
| 償還条項 | 規約の規定に基づき、解散する場合があります。 |
| <主な関係法人> | |
| 運用会社 | フランクリン・アドバイザーズ・インク |
| 保管会社 | JPモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ |
| 管理会社 | フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.75%(年率) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息、法務関係費用等。 |
<運用体制>フランクリン・テンプルトンの債券運用において、運用のプロセスの中核をなすのは、グローバルな運用プラットフォームです。テンプルトン・グローバル・マクロ・グループは、フランクリン・テンプルトン債券グループやフランクリン・テンプルトンの現地運用会社の債券運用チームの地域に根差した専門知識を活用し、運用にあたります。また、地域的な専門性に加えて、社債等、各セクターチームの投資アイデアも活用しています。このような広範な専門性によって、個別市場の独特なダイナミクスを積極的に活用し、投資機会を追求していきます。
運用チームは、ファンダメンタルリサーチ、国別リサーチ、マクロ経済リサーチを採用しており、これに計量的分析を組み合わせて分析を行います。このプロセスは、個別国に対する綿密なリサーチ、マクロ分析モデル、現地の市場参加者および政府当局者からの聞き取り調査と、厳格なリスク管理及びポートフォリオ構築技術を合わせたものとなります。また、運用プロセスには、ポートフォリオ・マネジャー、アナリスト、トレーダー、リスク管理の専門家、パフォーマンス・アナリスト間の定期的なフィードバックが含まれています。
(参考)投資対象とする国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。