有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.8684%(税抜1.73%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分については以下のとおりとします。なお、販売会社の間における配分については、販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
※ただし、組入れる投資信託証券において、ファンドの運用等の対価として年率0.35%を上限とする信託報酬が別途加算されますが、当該投資信託証券の組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する信託報酬の率および上限額は事前に表示することができません。ただし、当該投資信託証券の組入比率は通常低位にとどまります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。
本ファンドの実質的な投資対象である指定投資信託証券において運用報酬はかかりません。委託会社から各指定投資信託証券の運用会社に対し、その実質的な運用に対する対価として別途報酬が支払われます。
※なお、投資信託証券にかかる信託事務の処理等に要する諸費用等が別途かかります。詳しくは前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 (e) 投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)」をご覧ください。
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.8684%(税抜1.73%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分については以下のとおりとします。なお、販売会社の間における配分については、販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
| 支払先 | 役務の内容 | 配分 |
| 委託会社 | ファンドの運用、受託銀行への指図、基準価額の算出、 目論見書・運用報告書等の作成 等 | 年率0.918% (税抜0.850%) |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、 分配金・換金代金・償還金の支払い業務 等 | 年率0.918% (税抜0.850%) |
| 受託銀行 | ファンドの財産の管理、 委託会社からの指図の実行 等 | 年率0.0324% (税抜0.0300%) |
※ただし、組入れる投資信託証券において、ファンドの運用等の対価として年率0.35%を上限とする信託報酬が別途加算されますが、当該投資信託証券の組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する信託報酬の率および上限額は事前に表示することができません。ただし、当該投資信託証券の組入比率は通常低位にとどまります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。
本ファンドの実質的な投資対象である指定投資信託証券において運用報酬はかかりません。委託会社から各指定投資信託証券の運用会社に対し、その実質的な運用に対する対価として別途報酬が支払われます。
※なお、投資信託証券にかかる信託事務の処理等に要する諸費用等が別途かかります。詳しくは前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 (e) 投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)」をご覧ください。