- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
・ 換金(解約)の請求は、平成25年3月15日以降において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。換金請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
ただし、設定日から平成25年3月14日までのクローズド期間中は、原則として換金請求はできません。
※ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
・ 次のいずれかに該当する日(以下「換金の申込不可日」といいます。)には、換金の請求はできません。(換金の申込不可日は、販売会社または委託会社において確認することができます。)
・イスタンブールの銀行の休業日
・イスタンブール証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・トルコ共和国の砂糖祭※の期間および砂糖祭の期間開始日の5営業日*前から当該期間開始日の前営業日までの間
・トルコ共和国の犠牲祭※の期間および犠牲祭の期間開始日の5営業日*前から当該期間開始日の前営業日までの間
* 営業日とは、日本の委託会社または受託会社の休業日にあたらない日をいいます。
※ トルコ共和国における宗教上の休日です。なお、砂糖祭(3日間)および犠牲祭(4日間)の期間開始日は、イスラム暦に応じて毎年変わります。
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがあります。
・ 換金請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとします。
※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(1) 解約単位
販売会社が定める単位
(2) 解約価額
解約の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
(3) 解約手数料
かかりません。
(4) 信託財産留保額
解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.50%
(5) 支払日
解約代金は、原則として解約の受付日から起算して6営業日目から、販売会社において、受益者に支払います。
(6) 大口解約の制限
ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
(7) クローズド期間
設定日から平成25年3月14日までは、クローズド期間中のため、原則として解約の請求はできません。
ただし、次の事由による場合には、同期間中において、受益者(受益者死亡の場合はその相続人)は、解約の請求をすることができます。ただし、この場合においても換金の申込不可日には、換金の請求はできません。
a.受益者が死亡したとき
b.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
c.受益者が破産手続開始の決定を受けたとき
d.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
e.その他a.からd.に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき
* なお、販売会社は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定の書類の提示を求めることができるものとします。