有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(3)【信託期間】
平成25年1月31日から平成29年11月20日までとします。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。その場合において、あらかじめ、延長しようとする旨を監督官庁に届出ます。
平成25年1月31日から平成29年11月20日までとします。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。その場合において、あらかじめ、延長しようとする旨を監督官庁に届出ます。