有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①受益者(委託会社の指定する販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。信託契約の一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託会社の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
②委託会社は、①の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、①の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
③②の一部解約の価額は、①に規定する一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を一部解約時の信託財産留保額として控除した価額とします。
④委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、組入有価証券の換金に係る事情その他やむを得ない事情があるときは、①による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取消すことができます。
⑤④により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、③の規定に準じて計算された価額とします。
②委託会社は、①の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、①の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
③②の一部解約の価額は、①に規定する一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を一部解約時の信託財産留保額として控除した価額とします。
④委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、組入有価証券の換金に係る事情その他やむを得ない事情があるときは、①による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取消すことができます。
⑤④により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、③の規定に準じて計算された価額とします。