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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成28年1月13日)
(5)【投資制限】
「しんきん225ベア・ファンド」の投資信託約款および法令では、ファンドの運用に関して以下のとおり一定の制限および限度を定めています。
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 外貨建資産への投資は行いません。
⑨ 信用取引の指図範囲
1)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をできるものとします。
2)前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.投資信託財産に属する転換社債型新株予約権付社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
f.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩ 先物取引等の運用指図
1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
2)委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪ スワップ取引の運用指図
1)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として投資信託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4)スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
5)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ 金利先渡取引の運用指図
1)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として投資信託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額が、投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4)金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
5)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑬ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭ 有価証券の貸付けの指図および範囲
1)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を、次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約の指図を行うものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑮ 有価証券の借入れ
1)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、担保の提供の指図をするものとします。
2)前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3)投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図を行うものとします。
4)上記1)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
⑯ 資金の借入れ
1)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
(参考)「しんきん短期国内債券マザーファンド」の概要
(1)投資方針
① 投資対象
わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
② 投資態度
1)主としてわが国の短期公社債および短期金融商品を中心に投資を行い、わが国の無担保コール(オーバーナイト物)をベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指します。
2)短期公社債の組入れにあたっては、原則、残存期間1年以内のものとし、取得時において、いずれかの信用格付業者等からA格相当以上の格付けを得ている銘柄に限定します。
3)有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
4)資金動向あるいは市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
① 投資の対象とする資産
1)特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
c.約束手形
d.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8)投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のうち公社債投資信託の受益証券
9)投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性質を有するものとします。)
11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1)から5)までの証券および7)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8)から9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
(3)投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 公社債および短期金融資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
「しんきん225ベア・ファンド」の投資信託約款および法令では、ファンドの運用に関して以下のとおり一定の制限および限度を定めています。
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 外貨建資産への投資は行いません。
⑨ 信用取引の指図範囲
1)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をできるものとします。
2)前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.投資信託財産に属する転換社債型新株予約権付社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
f.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩ 先物取引等の運用指図
1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
2)委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪ スワップ取引の運用指図
1)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として投資信託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4)スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
5)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ 金利先渡取引の運用指図
1)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として投資信託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額が、投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4)金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
5)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑬ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭ 有価証券の貸付けの指図および範囲
1)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を、次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約の指図を行うものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑮ 有価証券の借入れ
1)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、担保の提供の指図をするものとします。
2)前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3)投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図を行うものとします。
4)上記1)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
⑯ 資金の借入れ
1)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
(参考)「しんきん短期国内債券マザーファンド」の概要
(1)投資方針
① 投資対象
わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
② 投資態度
1)主としてわが国の短期公社債および短期金融商品を中心に投資を行い、わが国の無担保コール(オーバーナイト物)をベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指します。
2)短期公社債の組入れにあたっては、原則、残存期間1年以内のものとし、取得時において、いずれかの信用格付業者等からA格相当以上の格付けを得ている銘柄に限定します。
3)有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
4)資金動向あるいは市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
① 投資の対象とする資産
1)特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
c.約束手形
d.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8)投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のうち公社債投資信託の受益証券
9)投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性質を有するものとします。)
11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1)から5)までの証券および7)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8)から9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
(3)投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 公社債および短期金融資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。