有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月14日-平成26年1月14日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
1)特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
c.約束手形
d.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
②投資の対象とする有価証券の範囲等
1)委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、株式会社しんきん信託銀行を受託会社として締結された「しんきん短期国内債券マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
a. 株券または新株引受権証書
b. 国債証券
c. 地方債証券
d. 特別の法律により法人の発行する債券
e. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j. コマーシャル・ペーパー
k. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
m. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
s. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
u. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.ならびにq.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券およびl.ならびにq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m.およびn.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
2)上記1)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
①投資の対象とする資産の種類
1)特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
c.約束手形
d.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
②投資の対象とする有価証券の範囲等
1)委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、株式会社しんきん信託銀行を受託会社として締結された「しんきん短期国内債券マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
a. 株券または新株引受権証書
b. 国債証券
c. 地方債証券
d. 特別の法律により法人の発行する債券
e. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j. コマーシャル・ペーパー
k. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
m. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
s. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
u. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.ならびにq.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券およびl.ならびにq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m.およびn.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
2)上記1)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形