有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年2月20日)
① お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。
② 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③ 購入のお申込みは、平成30年2月5日までにおいて、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。ただし、1日1件1億円を超えるお申込みは、正午までに事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。所定の時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
④ ③にかかわらず、平成30年2月5日までにおいて、1万口当たりの基準価額(運用期間中に支払った収益分配金は含みません。)が12,000円以上となった日の翌営業日以降は、取得申込みの受付けを行いません。
⑤ お申込単位は、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
⑥ お申込価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑦ 申込手数料率は、3.78%※(税抜 3.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。
詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
※当該申込手数料にかかる消費税等相当額が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
⑧ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、「日本高配当株式プレミアム指数」が算出、公表されなかった場合、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
② 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③ 購入のお申込みは、平成30年2月5日までにおいて、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。ただし、1日1件1億円を超えるお申込みは、正午までに事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。所定の時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
④ ③にかかわらず、平成30年2月5日までにおいて、1万口当たりの基準価額(運用期間中に支払った収益分配金は含みません。)が12,000円以上となった日の翌営業日以降は、取得申込みの受付けを行いません。
⑤ お申込単位は、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
⑥ お申込価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑦ 申込手数料率は、3.78%※(税抜 3.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。
詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
※当該申込手数料にかかる消費税等相当額が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
⑧ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、「日本高配当株式プレミアム指数」が算出、公表されなかった場合、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。