有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(5)【その他】
① ファンドの償還
a 委託会社は、信託期間終了前に、各ファンドにつき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときもしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b 委託会社は、aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c bの書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下cにおいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e bからdまでの規定は、委託会社がファンドの信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、bからdまでに規定するファンドの信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
f 委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。
g 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、ファンドは、後記「② 投資信託約款の変更等」に記載の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 投資信託約款の変更等」に記載の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、前記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 投資信託約款の変更等
a 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの投資信託約款を変更することまたはファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、ファンドの投資信託約款は本規定に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b 委託会社は、aの事項(aの変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c bの書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下cにおいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e 書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
f bからeまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g aからfまでの規定にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 反対者の買取請求権
前記の「① ファンドの償還」に記載の信託契約の解約または「② 投資信託約款の変更等」に記載する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前記の「① ファンドの償還 b」または「② 投資信託約款の変更等 b」に記載する書面に付記します。
④ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、毎年2月、8月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、かつファンドに係る知れている受益者に交付します。
⑥ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、期間満了3ヵ月前までに両者いずれからも何ら意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
① ファンドの償還
a 委託会社は、信託期間終了前に、各ファンドにつき、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときもしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b 委託会社は、aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c bの書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下cにおいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e bからdまでの規定は、委託会社がファンドの信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、bからdまでに規定するファンドの信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
f 委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。
g 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、ファンドは、後記「② 投資信託約款の変更等」に記載の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 投資信託約款の変更等」に記載の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、前記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 投資信託約款の変更等
a 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの投資信託約款を変更することまたはファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、ファンドの投資信託約款は本規定に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b 委託会社は、aの事項(aの変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c bの書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下cにおいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e 書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
f bからeまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g aからfまでの規定にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 反対者の買取請求権
前記の「① ファンドの償還」に記載の信託契約の解約または「② 投資信託約款の変更等」に記載する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前記の「① ファンドの償還 b」または「② 投資信託約款の変更等 b」に記載する書面に付記します。
④ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、毎年2月、8月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、かつファンドに係る知れている受益者に交付します。
⑥ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、期間満了3ヵ月前までに両者いずれからも何ら意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。