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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)
≪基準価額の主な変動要因≫
ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
○金利リスク
一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。ファンドは、実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。ファンドが実質的に投資するハイイールド債券は、こうした金利変動の影響をより大きく受ける可能性があります。
○為替リスク
主要投資対象である外国投資信託では、組入外貨建て資産について弾力的に対円での為替ヘッジを行います。
為替ヘッジを行わない場合、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
為替ヘッジを行う場合、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
弾力為替ヘッジは、必ずしも円高局面で為替ヘッジを行うことや、円安局面で為替ヘッジを行わないことを約束するものではありません。為替ヘッジのタイミング等により、為替ヘッジを行っても為替リスクを抑制できない場合や為替ヘッジを行わなくても為替差益を享受できない場合があります。
○信用リスク
ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。ファンドが実質的に投資するハイイールド債券は、格付の高い債券に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
○流動性リスク
ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
ファンドが実質的に投資する新興国ハイイールド債券は、先進国または格付の高い債券に比べ市場規模や取引量が少なく、市況動向等によっては取引機会を急激に逸失するなど、流動性リスクが大きくなる場合があります。
○カントリーリスク
ファンドが実質的に投資を行う債券の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが債券市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も債券市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
≪分配金に関する留意点≫
○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
≪その他の留意点≫
○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合は、当該各ファンドは繰上償還させます。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を取り消すことができます。
○各ファンドは、受益権口数が30億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認める場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○「毎月決算型」「年2回決算型」の2つのファンド間でスイッチングを行うことができます。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。
○ファンドが平成27年1月28日に信託を終了(繰上償還)することとなった場合、当該信託終了日までの運用にあたり、委託会社の判断で組入資産を現金化する予定です。この結果、主要投資対象への投資比率は低下していきます。
また、信託を終了しないこととなった場合、信託財産が少額のままであることも考えられることから、運用方針に沿った運用を継続することが困難となることも考えられます。
・注意事項
イ.ファンドは、投資信託証券等の値動きのある有価証券(実質的に外貨建資産へ投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<運用評価・運用リスク管理体制>運用パフォーマンス評価は、運用部門から独立したリスク管理グループが月次で対象ファンドについて分析を行い、結果を「経営会議」に報告します。また、「経営会議」において運用パフォーマンス評価方法の協議も行い、適宜見直しを行います。
運用リスク管理は、リスク管理グループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行います。また運用リスク管理の結果については月次で「リスク管理委員会」に報告致します。
※上記体制は平成26年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
○金利リスク
一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。ファンドは、実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。ファンドが実質的に投資するハイイールド債券は、こうした金利変動の影響をより大きく受ける可能性があります。
○為替リスク
主要投資対象である外国投資信託では、組入外貨建て資産について弾力的に対円での為替ヘッジを行います。
為替ヘッジを行わない場合、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
為替ヘッジを行う場合、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
弾力為替ヘッジは、必ずしも円高局面で為替ヘッジを行うことや、円安局面で為替ヘッジを行わないことを約束するものではありません。為替ヘッジのタイミング等により、為替ヘッジを行っても為替リスクを抑制できない場合や為替ヘッジを行わなくても為替差益を享受できない場合があります。
○信用リスク
ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。ファンドが実質的に投資するハイイールド債券は、格付の高い債券に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
○流動性リスク
ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
ファンドが実質的に投資する新興国ハイイールド債券は、先進国または格付の高い債券に比べ市場規模や取引量が少なく、市況動向等によっては取引機会を急激に逸失するなど、流動性リスクが大きくなる場合があります。
○カントリーリスク
ファンドが実質的に投資を行う債券の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが債券市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も債券市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
≪分配金に関する留意点≫
○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
≪その他の留意点≫
○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合は、当該各ファンドは繰上償還させます。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を取り消すことができます。
○各ファンドは、受益権口数が30億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認める場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○「毎月決算型」「年2回決算型」の2つのファンド間でスイッチングを行うことができます。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。
○ファンドが平成27年1月28日に信託を終了(繰上償還)することとなった場合、当該信託終了日までの運用にあたり、委託会社の判断で組入資産を現金化する予定です。この結果、主要投資対象への投資比率は低下していきます。
また、信託を終了しないこととなった場合、信託財産が少額のままであることも考えられることから、運用方針に沿った運用を継続することが困難となることも考えられます。
・注意事項
イ.ファンドは、投資信託証券等の値動きのある有価証券(実質的に外貨建資産へ投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<運用評価・運用リスク管理体制>運用パフォーマンス評価は、運用部門から独立したリスク管理グループが月次で対象ファンドについて分析を行い、結果を「経営会議」に報告します。また、「経営会議」において運用パフォーマンス評価方法の協議も行い、適宜見直しを行います。
運用リスク管理は、リスク管理グループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行います。また運用リスク管理の結果については月次で「リスク管理委員会」に報告致します。
※上記体制は平成26年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。