有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約申出を行った日(解約申出受付日)から起算して3営業日目を解約請求受付日として、換金を行うことができます。
解約請求締切時間は、販売会社が定める時間とします。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、原則として解約請求受付日の翌営業日からお支払いします。したがって、解約申出受付日から起算して4営業日目以降のお支払いとなります。
「具体例」
<例1>
<例2>
上図どちらの場合も、解約価額は解約請求受付日の翌営業日の前日(<例2>の場合は休日)の基準価額となり、解約代金に含まれる再投資前の収益分配金は、支払開始日前日までに計上した額となります。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の前日(休業日を含みます。)の基準価額となります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約申出を行った日(解約申出受付日)から起算して3営業日目を解約請求受付日として、換金を行うことができます。
解約請求締切時間は、販売会社が定める時間とします。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、原則として解約請求受付日の翌営業日からお支払いします。したがって、解約申出受付日から起算して4営業日目以降のお支払いとなります。
「具体例」
<例1>
| 第1営業日 | 第2営業日 | 第3営業日 | 第4営業日 |
| 解約申出受付日 | 解約請求受付日 | 支払開始日 |
| 第1営業日 | 第2営業日 | 第3営業日 | 休日 | 第4営業日 |
| 解約申出受付日 | 解約請求受付日 | 支払開始日 |
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の前日(休業日を含みます。)の基準価額となります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。