- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(5)【課税上の取扱い】
(イ)個人の投資者に対する課税
個人の投資者が支払いを受ける収益分配金ならびに換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対しては20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
なお、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得も上場株式等の配当所得および譲渡所得との損益通算が可能です。
(ロ)法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金ならびに償還時の元本超過額に対しては、所得税15.315%がかかり、源泉徴収されます。なお、税額控除制度が適用されます。
当ファンドは、課税上は公社債投資信託として取り扱われます。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、平成27年12月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
(イ)個人の投資者に対する課税
個人の投資者が支払いを受ける収益分配金ならびに換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対しては20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
| 時 期 | 項 目 | 税 金 |
| 分配時 | 所得税及び 地方税 | 利子所得として課税。 分配金に対して20.315%の税金がかかり、源泉徴収されます。なお、確定申告により申告分離課税を選択することもできます。 |
| 換金(解約)時及び償還時 | 所得税及び 地方税 | 譲渡所得として課税。 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%の税金がかかり、申告分離課税となります。 |
(ロ)法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金ならびに償還時の元本超過額に対しては、所得税15.315%がかかり、源泉徴収されます。なお、税額控除制度が適用されます。
当ファンドは、課税上は公社債投資信託として取り扱われます。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、平成27年12月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。