有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(3)【信託報酬等】
イ 信託報酬
信託元本の額に、年10,000分の70以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として毎計算期末に計上されます。
※各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の7を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年10,000分の35以下の場合には、年10,000分の35以内の率とし、かつ当該年換算収益分配率を上回らないものとします。
信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
ロ 信託報酬の配分
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
(イ)年換算収益分配率に100分の7を乗じて得た率が年10,000分の35以下の場合
委託会社:信託報酬率から販売会社および受託会社の配分率を差し引いた率
販売会社:信託報酬率に0.8742を乗じた率(消費税等相当額を含みます。)
受託会社:信託報酬率に0.0673を乗じた率(ただし、上限は、年10,000分の2.5とします。)
(ロ)年換算収益分配率に100分の7を乗じて得た率が年10,000分の35超の場合
委託会社:信託報酬率から販売会社および受託会社の配分率を差し引いた率
販売会社:信託報酬率に0.72を乗じた率(消費税等相当額を含みます。)
受託会社:信託報酬率に0.0673を乗じた率(ただし、上限は、年10,000分の2.5とします。)
イ 信託報酬
信託元本の額に、年10,000分の70以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として毎計算期末に計上されます。
※各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の7を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年10,000分の35以下の場合には、年10,000分の35以内の率とし、かつ当該年換算収益分配率を上回らないものとします。
信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
ロ 信託報酬の配分
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
(イ)年換算収益分配率に100分の7を乗じて得た率が年10,000分の35以下の場合
委託会社:信託報酬率から販売会社および受託会社の配分率を差し引いた率
販売会社:信託報酬率に0.8742を乗じた率(消費税等相当額を含みます。)
受託会社:信託報酬率に0.0673を乗じた率(ただし、上限は、年10,000分の2.5とします。)
(ロ)年換算収益分配率に100分の7を乗じて得た率が年10,000分の35超の場合
委託会社:信託報酬率から販売会社および受託会社の配分率を差し引いた率
販売会社:信託報酬率に0.72を乗じた率(消費税等相当額を含みます。)
受託会社:信託報酬率に0.0673を乗じた率(ただし、上限は、年10,000分の2.5とします。)