有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利
3.金銭債権
4.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものを含みます。)に限ります。)
5.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの
8.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9.外国法人が発行する譲渡性預金証書
10.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの(投資信託財産の計算に関する規則第59条第1項第2号イ(3)で定めるものに限ります。)
なお、第1号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの(投資信託財産の計算に関する規則第59条第1項第2号イ(3)で定めるものに限ります。)
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利
3.金銭債権
4.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものを含みます。)に限ります。)
5.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの
8.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9.外国法人が発行する譲渡性預金証書
10.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの(投資信託財産の計算に関する規則第59条第1項第2号イ(3)で定めるものに限ります。)
なお、第1号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの(投資信託財産の計算に関する規則第59条第1項第2号イ(3)で定めるものに限ります。)