有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
主な投資対象資産の評価につきましては、一般社団法人投資信託協会規則「MMF等の運営に関する規則」に基づき以下の通り評価しております。
○組入れ債券等の評価
原則、債券については時価評価とし、時価は①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)、②第一種金融商品取引業者、銀行等が提示する価額(売気配相場を除く)、③価格情報会社の提供する価額、のいずれかから採用します。
なお、その他の有価証券等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い評価します。
○償却原価法による評価
次に掲げる債券は、償却原価法により評価することがあります。
①残存期間1年以内の債券で、A-2またはP-2格相当以上の短期信用格付けもしくはA3またはA-格相当以上の長期信用格付けを取得している債券
②満期保有目的債券
償却原価法による評価の概要は、下記の通りです。
買付約定成立の日または償還日の前年応答日(応当日が休日に当たる場合は休日明け営業日)の前日の帳簿価額を取得価額として、同日から償還日の前日まで当該帳簿価額と償還価額(割引債は税込みの価額とする。)の差額を当該期間で日割り計算して得た金額を日々帳簿価額に加算または減算した価額によって評価します。なお、加算または減算した価額は売買損益に計上されます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、原則として、日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※お問い合わせは、原則として営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
主な投資対象資産の評価につきましては、一般社団法人投資信託協会規則「MMF等の運営に関する規則」に基づき以下の通り評価しております。
○組入れ債券等の評価
原則、債券については時価評価とし、時価は①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)、②第一種金融商品取引業者、銀行等が提示する価額(売気配相場を除く)、③価格情報会社の提供する価額、のいずれかから採用します。
なお、その他の有価証券等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い評価します。
○償却原価法による評価
次に掲げる債券は、償却原価法により評価することがあります。
①残存期間1年以内の債券で、A-2またはP-2格相当以上の短期信用格付けもしくはA3またはA-格相当以上の長期信用格付けを取得している債券
②満期保有目的債券
償却原価法による評価の概要は、下記の通りです。
買付約定成立の日または償還日の前年応答日(応当日が休日に当たる場合は休日明け営業日)の前日の帳簿価額を取得価額として、同日から償還日の前日まで当該帳簿価額と償還価額(割引債は税込みの価額とする。)の差額を当該期間で日割り計算して得た金額を日々帳簿価額に加算または減算した価額によって評価します。なお、加算または減算した価額は売買損益に計上されます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、原則として、日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
| 照会先の名称 | 電話番号※ | インターネット・ ホームページ・アドレス |
| 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 0120-88-2976 | http://www.smam-jp.com |