有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/09/01-2023/02/28)
(3)【信託報酬等】
イ 信託報酬
信託元本の額に、年10,000分の100以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
(イ)各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の10を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年10,000分の20以下の場合には、年10,000分の20以内の率とします。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内とします。
信託報酬は毎日計上され、毎月の最終営業日または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
ロ 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りです。
(イ)コール・レートが0.4%以上のとき
委託会社:信託報酬率から販売会社および受託会社の配分率を差し引いた率
販売会社:信託報酬率に0.6809を乗じた率(消費税等相当額を含みます。)
受託会社:年10,000分の1.67の率
(ロ)コール・レートが0.4%未満のとき
信託報酬率が年10,000分の20のときの下記配分比率に準ずるものとします。
※販売会社への配分比率には消費税等相当額を含みます。
イ 信託報酬
信託元本の額に、年10,000分の100以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
(イ)各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の10を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年10,000分の20以下の場合には、年10,000分の20以内の率とします。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内とします。
信託報酬は毎日計上され、毎月の最終営業日または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
ロ 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りです。
(イ)コール・レートが0.4%以上のとき
委託会社:信託報酬率から販売会社および受託会社の配分率を差し引いた率
販売会社:信託報酬率に0.6809を乗じた率(消費税等相当額を含みます。)
受託会社:年10,000分の1.67の率
(ロ)コール・レートが0.4%未満のとき
信託報酬率が年10,000分の20のときの下記配分比率に準ずるものとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 信託報酬総額 |
| 23.56% | 68.09% | 8.35% | 100% |
| 支払先 | 役務の内容 |
| 委託会社 | ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価 |
| 販売会社 | 各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |