有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
原則、販売会社の毎営業日にご解約の申込みができます。
解約請求締切時間は、販売会社が定める時間とします。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、原則として解約請求受付日の翌営業日からお支払いします。一部解約価額は、解約の申込みを受け付けた日の翌営業日の前日(休業日を含みます。)の基準価額となります。ただし、販売会社が正午以前に解約請求を受け付けた場合には、解約請求受付日に解約代金を受け取ることができます。この場合、一部解約価額は、当該解約請求受付日の前日の基準価額とします。
なお、正午を過ぎての解約のお申込みで、当日に解約代金相当額の受取りを希望される投資者に対し、販売会社との間で「分配金再投資(累積投資)に関する契約」に基づく諸手続きの上、販売会社で即日引き出し(キャッシング)ができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
解約の代金は、原則として元本のみとし、前月の最終営業日から解約請求受付日の翌営業日の前日までに計上した再投資前の収益分配金(以下「再投資前の収益分配金」といいます。)は含まれません。
(「再投資前の収益分配金」は、当月の最終営業日に税金を差し引いたうえ、再投資されます。)
ただし、全部解約される場合の代金は、「再投資前の収益分配金」(税引後)を含めた金額とします。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
原則、販売会社の毎営業日にご解約の申込みができます。
解約請求締切時間は、販売会社が定める時間とします。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、原則として解約請求受付日の翌営業日からお支払いします。一部解約価額は、解約の申込みを受け付けた日の翌営業日の前日(休業日を含みます。)の基準価額となります。ただし、販売会社が正午以前に解約請求を受け付けた場合には、解約請求受付日に解約代金を受け取ることができます。この場合、一部解約価額は、当該解約請求受付日の前日の基準価額とします。
なお、正午を過ぎての解約のお申込みで、当日に解約代金相当額の受取りを希望される投資者に対し、販売会社との間で「分配金再投資(累積投資)に関する契約」に基づく諸手続きの上、販売会社で即日引き出し(キャッシング)ができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
解約の代金は、原則として元本のみとし、前月の最終営業日から解約請求受付日の翌営業日の前日までに計上した再投資前の収益分配金(以下「再投資前の収益分配金」といいます。)は含まれません。
(「再投資前の収益分配金」は、当月の最終営業日に税金を差し引いたうえ、再投資されます。)
ただし、全部解約される場合の代金は、「再投資前の収益分配金」(税引後)を含めた金額とします。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。