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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/09/01-2023/02/28)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 日本の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、適格有価証券に該当しないものへの投資は行いません。
ロ 指定金銭信託および取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けている金融商品以外の金融商品で、適格金融商品に該当しないものへの投資は行いません。
ハ 信託財産に組み入れられた有価証券および金融商品(以下「有価証券等」といいます。)の平均残存期間(一有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、計算日における有価証券等の組入額の合計額で除して求めた期間をいいます。)は90日を超えないものとします。
有価証券等については、当該取引の受渡日から償還日または満期日までの期間が1年を超えないように投資します。
公社債の借入れの取引期間については、1年を超えないものとします。
ニ 有価証券を取得する際における約定日から当該取得にかかる受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。
ホ 適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付けまたは最上位(A-1格相当)の短期信用格付けを受けているものもしくは信用格付けのない場合には委託会社が当該信用格付けと同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含みます。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ヘ 適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のもの(以下「第二種適格有価証券」といいます。)および適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
また、この場合において、同一法人等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の1%以下とします。
ト 上記組入比率にかかる制限(上記ホ、ヘ)には、借入れ債券を含むものとします。
チ 適格金融商品であるコール・ローンのうち、取引期間が5営業日以内のものによる運用については、上記組入比率にかかる制限(上記ホ、ヘ)を適用しません。同一法人等が発行した有価証券等で当該コール・ローンおよび上記ホまたはヘの適用を受ける有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の25%以下とします。
リ 上記組入比率にかかる制限(上記ホ、ヘ、ト、チ)を、やむを得ない事情により超えることとなった場合、その営業日を含め5営業日以内に所定の限度内になるように調整するものとします。
ヌ 有価証券の貸付けを行う場合において、取引先リスク(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)については、適格金融商品にかかる、前記(1)投資方針(ロ)投資対象の規定に準じます。
ル 公社債の借入れを行う場合において、借入れができる公社債は、国債、政府保証付債券および適格有価証券とします。
ヲ 外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替変動リスクの生じないもの)に限るものとし、投資割合には制限を設けません。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ 有価証券の貸付けの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を下記(ロ)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ハ)上記(ロ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)委託会社は、公社債の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
ロ 公社債の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)公社債の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
ハ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
ニ 外国為替予約取引の指図
委託会社は、円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された有価証券について、円貨での決済が困難になる事態が発生した場合に限り、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。ただし、この場合においては、可能な限り速やかに当該外貨建資産を売却することとします。
ホ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 日本の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、適格有価証券に該当しないものへの投資は行いません。
ロ 指定金銭信託および取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けている金融商品以外の金融商品で、適格金融商品に該当しないものへの投資は行いません。
ハ 信託財産に組み入れられた有価証券および金融商品(以下「有価証券等」といいます。)の平均残存期間(一有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、計算日における有価証券等の組入額の合計額で除して求めた期間をいいます。)は90日を超えないものとします。
有価証券等については、当該取引の受渡日から償還日または満期日までの期間が1年を超えないように投資します。
公社債の借入れの取引期間については、1年を超えないものとします。
ニ 有価証券を取得する際における約定日から当該取得にかかる受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。
ホ 適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付けまたは最上位(A-1格相当)の短期信用格付けを受けているものもしくは信用格付けのない場合には委託会社が当該信用格付けと同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含みます。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ヘ 適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のもの(以下「第二種適格有価証券」といいます。)および適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
また、この場合において、同一法人等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の1%以下とします。
ト 上記組入比率にかかる制限(上記ホ、ヘ)には、借入れ債券を含むものとします。
チ 適格金融商品であるコール・ローンのうち、取引期間が5営業日以内のものによる運用については、上記組入比率にかかる制限(上記ホ、ヘ)を適用しません。同一法人等が発行した有価証券等で当該コール・ローンおよび上記ホまたはヘの適用を受ける有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の25%以下とします。
リ 上記組入比率にかかる制限(上記ホ、ヘ、ト、チ)を、やむを得ない事情により超えることとなった場合、その営業日を含め5営業日以内に所定の限度内になるように調整するものとします。
ヌ 有価証券の貸付けを行う場合において、取引先リスク(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)については、適格金融商品にかかる、前記(1)投資方針(ロ)投資対象の規定に準じます。
ル 公社債の借入れを行う場合において、借入れができる公社債は、国債、政府保証付債券および適格有価証券とします。
ヲ 外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替変動リスクの生じないもの)に限るものとし、投資割合には制限を設けません。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ 有価証券の貸付けの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を下記(ロ)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ハ)上記(ロ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)委託会社は、公社債の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
ロ 公社債の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)公社債の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
ハ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
ニ 外国為替予約取引の指図
委託会社は、円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された有価証券について、円貨での決済が困難になる事態が発生した場合に限り、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。ただし、この場合においては、可能な限り速やかに当該外貨建資産を売却することとします。
ホ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。